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支払命令

生活保護(母子で乳飲み子が居る場合)を受けている人が、裁判で敗訴し、支払命令を受けた場合、支払能力が無いということで、支払命令から逃れる事は出来るのでしょうか?教えてください。 判決に生活保護を受けている事は影響するのでしょうか? 上と同じ質問ですが、給与を受けている場合は、給与差し押さえ等が出来ると思うのですが。 自営業の場合、赤字申告又は、申告をしていない場合も又、逃れる事が出来るのでしょうか?

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  • MagMag40
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回答No.6

まともな勤務先であれば、取引銀行は公開されておりますので、通常会社の取引銀行に給与振込口座を開設させるので調査は容易と思います。 (会社年鑑等で取引銀行はわかります) しかし自営の様子なので、口座調査は少々苦戦されることと思います。 手っ取り早いのは興信所を使うことですが、経費倒れしてしまうでしょう。有力な興信所は各銀行や信金、信組、農協などの内部に協力パイプを持っており、すぐ調査結果が出ることが多いです。 (金融機関内部の者は、勘定系端末を操作することで、自社の全支店の口座から名前で検索が可能です。) 弁護士も差押えの際には通常この手の興信所を使っている場合が多いです。 一度有力な興信所に費用も含めて相談されるのが良いかもしれません。(インチキも多いのでご注意下さい) あとは、私の過去の債権回収経験になりますが、面の割れていない者を使い、自営業者の顧客を装い物品購入や、そこの業務を注文したいとの事で商談に行き、「初めての取引なので今回は代金を先に現金で支払いましょう」と持ちかけて、取引銀行支店を聞き出して成功したことがあります。(疑い深い相手の場合で、やむなく手付けとして数万円支払ったこともあります) あくどい手ではありますが、居酒屋とのことなので、「打ち上げ用に会社の会議室まで仕出しを頼みたいなど」と持ちかけるのも方法かと思います。 ただし当然のことですが注文らしき言動をしてしまうと損害を与えてしまうこともあるので、見積書を取得し社内的に決済を得るためとか言って振込銀行を聞き出しててくる程度にとどめておく必要はあります。 (架空会社の名刺くらいは必要でしょう) お勧め出来る方法ではありませんが参考になればと思います。

nikopun
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座います。 大変参考になりました。又、体験談も興味深く拝見させて頂きました。 MguMgu40様もご苦労なさったのですね。 債権回収の為にもお金がかかってしまうのですね、残念な事です。 弁護士に依頼したら、経費倒れになってしまいますし・・・ 分割でもいいので確り払ってもらいたいものです。 こんな輩達と関わってしまい、後悔先に立たずです。 ご親切に有難う御座いました

その他の回答 (5)

  • MagMag40
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回答No.5

#2です。 預金調査について補足させていただきます。 債務名義を得たら(勝訴判決が確定して)、判決裁判所から「執行文」と送達文書の「配達証明」を取得して相手の住所地の地裁に「債権差押命令の申し立て」をすることで強制執行が可能となります。 その際に資格証明といって差押え先となる相手の取引銀行や勤務先などの登記簿謄本なども必要です。 その際に執行裁判所に「陳述催告の申し立て」をすることで、相手の勤務先や取引銀行など(これらを第三債務者という)に調査回答依頼文書を送付してくれ、これら第三債務者から差押え可能な財産の有無について回答を得ることができます。

nikopun
質問者

お礼

有難う御座いますm(__)m 預金調査ですが、債務者がどこの銀行に預金があるか? 他人様の預金口座がどこなあるかなんて分からないですよね。 勤め先なら如何にか調べられるにしても、預金口座は調べようがないです。 調べる方法あるのでしょうか?

回答No.4

失礼しました。 私は、てっきり質問者さんが支払いを免れたい側かと思っていました。 どうやら、請求する側のようですね。 つまり、低所得者に対する債権回収ですね。 明らかに、債権者を害することを目的としてなされたと思われる行為は、詐害行為として無効になる可能性はあります。生活保護の認定要件は、相当厳しいようですから、働きもせずに支払いを免れようとする輩には、働かなければいけない状態にするという方法もありますが、相手をただの無収入者にしてしまう可能性のある紙一重の方法です。 それよりは、債務名義を取得したのであれば、相手が今より良い状態になるのを待ってから、債権回収を進めるという方法もあります。 又は、わずか100円のお金でも定期的に回収していれば、相手が債務の存在を認めたことになります。 そしてこの場合重要なのは、相手が確実に自分で返済したという証拠になる書類を取っておくことです。

nikopun
質問者

お礼

ご回答有難う御座いますm(__)m 損害賠償は、する気はなく全く誠意に欠けた人間なので、回収には難を要する事になると思われます。 愛人生活を送りながら、国からの生活保護を受け自腹を肥やしているらしいです。 お金には不自由しない生活みたいですが。 生活保護を受けている身なので、もしかすると銀行などには預金していない可能性もあります。 回収までの間、逃亡されないように見張っているのも大変な事です。 よい方法がないか?悩んでしまいます。

回答No.3

何で読んだのかは、記憶にありませんが、生活保護を受けている人が、クレジットでエアコンを買ったら、生活保護を打ち切られたというのを読んだことがあります。 生活保護を受けていることが支払いを免除される要件ではなく、最低限度の生活費の支払いが出来ないから生活保護を受けるわけで、支払いが不能であることを知りながら債務を負う契約をした場合、犯罪を問われる可能性があります。 もともとの契約が無効となるのは、債務者が制限能力者である場合などです。 又、自営業者の賃金の差押えについてですが、自営業者に対する差押えは、売掛金等の債権差押えが一般的だと思います。ただへたな支払いの逃れ方をすると、その前に取引先からの取引を断られるのではないでしょうか? 世の中、払う金が無いから、払わなくて良いとなるほど単純であれば、誰も苦労しないと思います。

nikopun
質問者

補足

早速の回答有難う御座います。 自営業では、売掛金が差し押さえ出来るとの事ですが、自営業といっても、飲食店(居酒屋)などでは、売掛金はたいした金額ありませんので無理でしょうか?

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

生活保護を受けていたとしても、敗訴が確定した場合は給与(毎月の給与の1/4まで)や口座の差押え、その他の動産、不動産の差押えを受けることはあります。ただし日常生活用品や食料品などは差押え対象外ですし、現実問題として押さえられる財産が無ければ、赤字となる費用をかけてまで執行はしないことも考えられます。そのあたりは債権者の考え次第です。 裁判や判決そのものは、生活保護受給の有無は関係ありません。当事者の示した債権・債務に関する証拠によってのみ判断されます。 和解をする場合に考慮される程度でしょう。 自営収入がある場合、赤字・無申告にかかわらず、実際に差押え可能な財産が存在すれば、差押えを受けることはあり得ます。 めぼしい財産が全くなく、負債額が返済できる見込みが全くない額であるならば、自己破産申請が最適と思われます。事情から見ても認められるでしょうし、免責決定もすぐ出るでしょう。

nikopun
質問者

補足

早速の御回答有難う御座います。 預貯金の差し押さえですが、裁判所で預貯金があるか調べてもらえる物なのでしょうか? 生活保護を受給している人達は、預金など隠しているのではないのでしょうか?

  • samtime
  • ベストアンサー率19% (10/51)
回答No.1

ちょこっとサイトを駆け回ってみました。いずれにしても生活水準を見直し、その結果によって結論を見出すようになるようです。 参考URLはクレジット債務関連のものでした。

参考URL:
http://www.chabashira.co.jp/~dnetts67/sarakin/sarakin222.html
nikopun
質問者

お礼

早速の御回答有難う御座いました。 参考にさせて頂きます

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