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小額訴訟の判決で、支払いが確定した場合でも、債権者は差し押さえができな
小額訴訟の判決で、支払いが確定した場合でも、債権者は差し押さえができないんですか?
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質問者が選んだベストアンサー
判決は取立てとは違います、取立ては別に裁判所に差し押さえなどの執行を申し立てます。
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- n_kamyi
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回答No.2
訴訟で「勝訴」することと「差押え」することは別です。 差押えするには、差押えする「物」を裁判所に申請する必要があります。 具体的には相手の「不動産」や「預貯金」や「給料」等になります。 これらの情報は裁判所では調べてくれないので、自分で調べて裁判所に「勝訴判決」を持って「強制執行」の手続きが必要になります。 これだけ言えばわかりますよね?
- from_0k
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回答No.1
だから、前にも散々答えてもらったでしょ? 差押さえとかは法律的にはできるよ。 でもね、差押さえする対象がないのなら、空振りになるだけなの。 だから、ないものは取れないの。
補足
可能かどうかということです。