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NHKの受信料 最高裁の判決

いつもお世話になっております。 この度、受信料は支払いの義務がある=との判決に至りました。 ふと疑問に思ったのですが・・・ (訴えた男性に)NHKはどのように =テレビの設置時期=からの支払いを 請求する際、どのように証明するのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.6

NHKはどのように=テレビの設置時期=からの支払いを 請求する際、どのように証明するのでしょうか?    ↑ 被告は、偏向報道に不満があるから払わないと、抗弁して います。 つまり、受信機を設置していることは認めています。 こういう事でも無い限り、受信機を設置していることを 証明するのは難しいと思います。 BCASでも難しいんじゃないですか。

GTZ
質問者

お礼

なるほど・・・ 御回答有難うございました。 また宜しくお願いいたします。

その他の回答 (5)

  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.5

適当だよ。 裁判しないと お金は、取れないの

GTZ
質問者

お礼

早々に有難うございました。 なるほど・・・ 仰る通りですね

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.4

契約は義務ですけど、 支払いは義務ではありません。 法律をよく見ましょう。 最高裁はNHKの上告を「棄却」したのでNHKの「敗訴」です。

GTZ
質問者

お礼

お礼を飛ばしてしまっていて申し訳ございませんでした。 早々に有難うございました。 そうですか・・・ また宜しくお願いいたします。

回答No.3

No.2の方の回答を補足するとこんな感じなのかな? Bキャスカードはレンタルしかない。(TVを購入すると)TVに付随しているけれど(Bキャスカードは)レンタルです。 リンク先の動画の最後の方で出てくるけどユーザー登録をしていてBキャスカード番号をNHKに知られていたら証明は可能だと思いますよ Bキャスカード自体に情報の送信機能はないので登録しなければBキャスカードとその所有者の紐づけはできないと思います あとはクイズの回答とかアンケートの投票ができる双方向サービスが使える状態になってる人(放送電波受信機器とは別にインターネット接続機器が必要)は情報を収集される可能性はあるかも

GTZ
質問者

お礼

お礼を飛ばしてしまっていて申し訳ございませんでした。 早々に有難うございました。 そうですか・・・ また宜しくお願いいたします。

回答No.2

Bキャスカード情報を見れば全て記録が残っているます、またBキャスカードはレンタルしかないTVに付随しているけれどレンタルです、捨てると高額な支払いを要求される場合があります。そもそもTVが見れなくなる。 https://www.youtube.com/watch?v=6-bgPh1ADaw

GTZ
質問者

お礼

早々に有難うございました。 レンタルではないテレビの場合は  どのように証明しうるのでしょうか?

回答No.1

  「払わない」と言った日は設置した日と言えます、実際はそれより前でしょうがその日にTVが存在してたのは間違いないのでその日を設置日とすればよいでしょう。  

GTZ
質問者

お礼

早々に有難うございました。 そうなんですか~ また宜しくお願いいたします。

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