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自分になりすましている人がいる

だれかが、自分になりすまして電話してきたとお客から連絡がありました。 私の氏を名乗ったらしいです。 信用に関わることだと思うので、許せません。 もし、犯人がわかった場合、 どんな法律に違反しますか? 何罪になりますか? 懲役?ですか罰金ですか? 損害賠償とか請求できるんですか? 法律は素人なので 教えてください。 よろしくお願いします。

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

単にあなたの姓を名乗っただけでは何の罪にもなりません。同じ姓の人なんて、よほど珍しい姓でない限り、日本にはたくさんいるでしょうからね。偶然かもしれません。 お客さんが明らかにあなたと誤認できるような姓名、勤務先、住所、これまでのお付き合いなどを話して、そのお客さんが「ああ、あなたですね」と認識したとしても、何の罪にも当たりません。 ただしその上で信用させ、そのお客さんを騙して財産上の利益(金を支払わせるなど)を得たら詐欺罪、あなたの信用を貶めたなら、偽計業務妨害罪に当たる可能性はあります。 >懲役?ですか罰金ですか? 求刑は検察官が行い、判決は裁判官が下します。懲役か、罰金かは素人には判断など出来ません。 >損害賠償とか請求できるんですか あなたが被害を蒙ったのならあなたは民事訴訟をおこす事も出来ます。損害賠償請求は出来ますよ。ただし、勝訴判決が出ても、そいつが払ってくれるかどうかは別ですが。

mcurry
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  • minpo85
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回答No.4

 偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。  民事に関しては、現時点では損害の発生を立証することは難しいと思われます。 刑法 (信用毀損及び業務妨害) 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

mcurry
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  • Cupper-2
  • ベストアンサー率29% (1342/4565)
回答No.3

詐欺…かな。 金品を騙し取られたりしたら、騙した相手は刑事罰が待っています。 騙し取られなかったとしても、詐欺未遂で立件されれば同様ですね。 人格権を侵害されたとすると多くの場合は民事ですので賠償金を請求できるかもしれません。

mcurry
質問者

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noname#135360
noname#135360
回答No.2

(間違っていたらすみません) 質問者様のお客様に、 質問者様の名前を騙った何者かがTELしてきたということですよね。 何かそのせいで実害は有ったのですか? 振り込め詐欺的な。 そしてそのお客様はそのTELが来たときどうされたんですか? 質問者様ではない事に気が付かれたのでしょうか?

mcurry
質問者

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noname#142573
noname#142573
回答No.1

お客様? もう少しわかりやすく書いてくれないと意味が…。(T_T)

mcurry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 特に大きな問題にはなりませんでした。

mcurry
質問者

補足

だれか(容疑者A)が私mcurryの名前で 私のお客(Bさん)に電話して、「○○しないとまずいですよ」みたいなことを言われたらしいです。 Bさんは「mcurryさんですか?」と訪ねて  Aは「はいそうです」 と確認したそうです。 Bさんはとりあえず、見積もりを頼んだそうです。 その後でBさんが私に電話してきたので事態が発覚したのです。 とりあえず、金銭的な被害はまだありませんが、 私が把握できていないだけで、ほかのお客さんに電話している可能性も否定できません。