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35年:年収250万円会社員と扶養主婦の年金の差
年収250万円で35年定年まで会社員で、個人年金(終身タイプ):年額60万円プラスすると、 35年扶養主婦と、どれくらいの将来の年金の差になると予想されますか? 扶養主婦に遺族年金がプラスされると、上記の会社員とほぼ同額になるのでしょうか? 誹謗中傷はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。
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ご質問の趣旨、ある程度理解いたしました。 Q1 『年収250万円で35年定年まで会社員で、個人年金(終身タイプ):年額60万円プラスすると、 35年扶養主婦と、どれくらいの将来の年金の差になると予想されますか?』 A1 1 厚生年金に35年間加入していたAが受取る老齢給付は以下の様になる ◎老齢基礎年金 約80万円(年額) [20歳から60歳までの間の全てが保険料納付済等の期間であるとした場合] ◎老齢厚生年金 推測で約5万円(年額) 正式な計算式ではないが、私が考えた簡便式で計算すると 推定平均報酬額250万円×6/1000×加入期間35年=5万2500円 ◎更に、質問文からAは個人年金として60万円が別途支給されるので、都合145万円程度の年金 2 一方、Bは40年間に亙り国民年金のみの加入なので、老齢基礎年金が約80万円。 3 よって、AとBの差額は約65万円 4 AとBのギャップを埋める為の方法として、Bには次の選択肢が考えられる。 ・『国民年金基金』に加入する。保険料と給付額に関しては⇒http://www.npfa.or.jp/about/index.html 但し、国民年金加入期間中に限る。付加年金保険料を納めている間は加入できない。 ・毎月400円の付加年金保険料を支払う。65歳になると「200円×納めた月数」の年金が、老齢基礎年金と一緒に支給される。 但し、国民年金加入期間中に限る。国民年金基金に加入している月は付加保険料は納付できない。 ・民間の個人年金に加入する ・半分ふざけたことであるが、夫を定年(60歳又は65歳)まで働かせ、退職したら離婚をして『年金分割』の手続きを行なう ⇒婚姻期間中の夫の厚生年金の加入履歴が妻の年金記録に付け変わる[最大50%] Q2 『扶養主婦に遺族年金がプラスされると、上記の会社員とほぼ同額になるのでしょうか?』 A2 既に概要は回答ずみですが、大まかに書けば 死亡した者(例えばBの夫)と比較対処する者(例えばA)の厚生年金に関する全データが同一であれば、Bに支給される『遺族厚生年金』はBの夫[Aであっても同じ]受取るであろう『老齢厚生年金』(加給年金を除く)×3/4なので、同額になる事は無い。 だが、『死亡したのは厚生年金に加入中の夫(死亡時40歳で、厚生年金加入期間15年)であり、遺族は妻(40歳以上)、子供(0歳)』と言う条件の時には次のようになるので、質問者の考える『ホボ同額』かな~。 1 先ず、遺族基礎年金が約100万円[子の加算を含む]が、18年間[この設定条件の場合]支給される。 この時、細かい事を省いたとしても、次の条件を知らないと大変な事になる。 ・支給対象は『子』又は『子のある妻』 ・『子』は18歳に到達した後の最初の3月31日に達していない。 ・妻は子と生計を同一にしており、再婚をしていない 2 次に遺族厚生年金が 約3万円(加算は考えていない) ・金額は、先に出てきた私の考えた簡便式を使うと 推定平均報酬額250万円×6/1000×加入期間25年×3/4≒2万8120円 ・この式で加入期間が「25年」となっているのは、死亡した夫の厚生年金加入期間が25年未満だからであり、上記簡便式の加入期間には居る数値は 25年未満の者⇒短期給付要件により、一律「25年」。 25年以上の者⇒長期給付要件該当と届けると、「実際の加入期間」 3 結果、この者の受給額は次のような変遷を辿る 40歳~58歳未満の18年間 遺族基礎年金+遺族厚生年金≒103万円(年額) 累積:103万円×18=1,854万円 58歳~65歳未満の7年間 遺族厚生年金 約3万円(年額) 累積:1,854万円+3万円×7=1875万円 期間平均:1875万円÷25年=75万円 65歳以降 老齢基礎年金約80万円+遺族厚生年金≒83万円 これで私が色々な条件設定を要求する理由が多少なりとも納得いただけたのであれば幸いです。 Q3『遺族年金についですが、上記の条件によって、受け取る年額が違うということですか?』 A3 そうです。決まり事の一部を列記いたしますと、次のようになっております。 ・遺族基礎年金 夫の死亡でなければ支給されない 夫死亡時の子供の『有無』と子供の年齢が条件に合致し無いと支給されない。 遺族基礎年金と老齢基礎年金は同時には受給できない。[どちらかを選択する] ・遺族厚生年金 厚生年金に加入中に死亡か、加入中の傷病を原因として一定期間中に死亡。又は、老齢厚生年金の受給町をしている者の死亡に対して、一定の遺族に対して支給。 死亡した者の厚生年金加入期間によって計算対象となる期間が変わる 死亡時に妻の年齢が若い場合に支給される「遺族厚生年金」は、細かい説明を省きますが一定期間に限定する有期年金となる。逆に、一定の年齢で、遺族基礎年金の支給対象となる『子』が存在し無い妻に対しては加算が付く。 Q4『失礼を承知で書きますが…よほど高収入でなければ、女性が定年まで会社員で勤めても、夫に扶養されている主婦の方に遺族年金がつくと、老後の年金に差がないのかと思い、』 『その上で、個人年金のプランを考え直したく、このような質問をさせて頂きました。』 A4 1 差が無いというのは勘違いです。 これまでの文章から、ご質問者様は厚生年金の加入者Aであり、未だ若い方と感じましたが、違っていますか?この推測が正しいとして、毎年届く「ねんきん定期便」に記載されている将来の年金額(厚生年金)を見てください。現時点で記載されているのは、書類作成時点での加入期間による数値です。仮に、10年加入で厚生年金が10万円と書かれていたとすれば、年収の増減が無いまま勤め続けると老齢厚生年金は1年毎に1万円の増加となりますし、老齢基礎年金は多分満額の約80万円になります。 もしも支障が無いのであれば、別途、質問を立てて、「ねんきん定期便」に書かれている数値等を公表下さい。そうすれば、もう少し的を得た回答が帰ってきます。 【ねんきん定期便の見方】 http://nenkin-teikibin.net/kiso11.html http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/pdf/mikata_under50.pdf 2 個人年金の見直しは否定いたしませんが、生活費を圧迫するような保険料を支払う人が居ますので、お気をつけ下さい。 本来、個人年金は、老齢厚生年金の推測額や、ご質問者様の希望する生活水準[生活費、交友費、臨時出費]から決めるものなので、こちらも別途ご質問を立てた方が良いですよ。
その他の回答 (1)
- srafp
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この質問文に書かれている内容だけではご希望の回答内容を書くのは無理です。 何故無理なのかを解説いたしますので、質問をやり直してください。 ※揚げ足取りに感じたのであれば、私の文章力が無いためですが、誹謗では有りません。 > 年収250万円 公的年金は年収を提示されても計算できません。 必要なのは毎月の『標準報酬月額』(或いは厚生年金保険料)と、賞与の1回毎の金額です。 又、年収は何年前であっても何年先であっても固定の250万円と言う意味ですか? 彼にそうだとしても、1ヶ月の平均額が20万円強とは一寸少ないのでは?「年収」と「手取り額の総額」を区別していますか? > で35年定年まで会社員で、 定年が35年後と言う事ですか? そもそも定年は何歳なのですか? それ以前に、この人自身の65歳(又は70歳)になるまでの年金加入履歴しどうなっているのですか? > 個人年金(終身タイプ):年額60万円プラスすると、 別途、支給額が年60万円の個人年金(終身タイプ)に加入すると言う事ですよね。もし、支払い保険料が年60万円と言う事であれば、計算できません。 > 35年扶養主婦 年金には「扶養」と言う概念は御座いませんが・・・「扶養主婦」とは何なのですか? 国民年金第3号(若しくは第1号)被保険者の事ですか?それともパート等で働いていて厚生年金に加入している方ですか? 又、この方は幾つなのですか? それ以前に20歳~60歳までの間の年金加入はどのようになっているのですか?(条件設定が必要なのです!) > と、どれくらいの将来の年金の差になると予想されますか? つまり、聞きたいのはこういう事ですか? 『AさんとBさんの二人が65歳からの受取る年金額は幾らと予想されるか? 計算に必要な条件は以下の通りとする。 ・Aさん ・年金加入履歴 20歳~ 国民年金[保険料の滞納なし] 25歳~60歳 厚生年金 ・老齢厚生年金を計算する際の平均報酬額 年250万円 ・公的年金以外の収入 終身タイプの個人年金が年60万円支給される ・Bさん ・年金加入履歴 20歳~60歳 国民年金[全期間に於いて第3号被保険者]』 > 扶養主婦に遺族年金がプラスされると、上記の会社員とほぼ同額になるのでしょうか? 遺族年金ってどの年金[遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金]ですか? 以下の情報が無いと話にもなりません。 ・夫は何年何月に死亡して、死亡時に加入していた年金は何なのか? ・夫死亡時の遺族の続柄、年齢、年収 ・夫の年金加入履歴 ・厚生年金又は共済年金に加入していた時の標準報酬月額及び賞与額の履歴 もし、厚生年金に加入中に夫が死亡したというのであれば、妻には遺族厚生年金が支給されますが、その金額は「老齢厚生年金×3/4」なので、『35年定年の会社員』が受取る金額には届きません。
お礼
ありがとうございます。言葉が足らない上に、無知ですみません。 お聞きしたかったことは、お答え頂いた、こちらのことです。 ・Aさん ・年金加入履歴 20歳~ 国民年金[保険料の滞納なし] 25歳~60歳 厚生年金 ・老齢厚生年金を計算する際の平均報酬額 年250万円 ・公的年金以外の収入 終身タイプの個人年金が年60万円支給される ・Bさん ・年金加入履歴 20歳~60歳 国民年金[全期間に於いて第3号被保険者] > 扶養主婦に遺族年金がプラスされると、上記の会社員とほぼ同額になるのでしょうか? 遺族年金ってどの年金[遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金]ですか? 以下の情報が無いと話にもなりません。 ・夫は何年何月に死亡して、死亡時に加入していた年金は何なのか? ・夫死亡時の遺族の続柄、年齢、年収 ・夫の年金加入履歴 ・厚生年金又は共済年金に加入していた時の標準報酬月額及び賞与額の履歴 遺族年金についですが、上記の条件によって、受け取る年額が違うということですか? 失礼を承知で書きますが…よほど高収入でなければ、女性が定年まで会社員で勤めても、夫に扶養されている主婦の方に遺族年金がつくと、老後の年金に差がないのかと思い、その上で、個人年金のプランを考え直したく、このような質問をさせて頂きました。
お礼
ご丁寧に、本当にありがとうございました。 個人年金の見直しについてのアドバイスも、ありがとうございます。 まさに、生活費を切り詰めてでも保険料を支払おうと考えていました。またじっくりと考えて、見直しのプランを立ててみます。