• 締切済み

扶養の基準について(年齢と年収)

当方32歳会社員です。 母(来年8月で60歳になります) が離れた実家近くの病院に現在入院しています。 2ヶ月ほど前に父が亡くなりましたがそれまでは両親の家庭には 障害者である父の年金のみの収入しかありませんでした。 障害者(および60歳以上)の場合  社会保険扶養の基準年収は 180万円のため 会社員である弟の扶養となっておりました。 父がなくなり母は遺族厚生年金で生活することになりました。 年間支給額が140万円であると裁定されました。 第一回の振込みは07年1月であるとのことです。 60歳未満ですので扶養の条件から外れますが来夏には60歳となり 再び扶養の条件を満たすことになります。 この場合はいったん国保に加入しなければならないのでしょうか? その後60歳になり次第 職場の健康保険に扶養申請をだすことになるのでしょうか。 ご教示ください。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。  扶養の仕組み等は、よくご存知のようですが、確認の意味も含めてそのあたりから書かせていただきます。お分かりのことは読み飛ばしてください。 ■扶養について ○社会保険の扶養 ・社会保険の扶養については、彼のお勤め先が扶養家族にするかどうかを認定することになります。そして、認定方法は会社によって若干違いますので、正確に勤務先に聞いていただくことになりますが、一般的には、 1.被保険者(本人)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無   本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無   民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無   生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・ 「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・ 毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無  被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。 ■国民健康保険 ○健康保険 ・まず、健康保険については、国民皆保険が原則ですから、法律的には無保険の期間はないことになります。 ○国民健康保険 ・国民は、お住まいの市区町村の国民健康保険に課加入する義務がありますが、ほかの健康保険に加入された場合は、国民健康保険の加入資格を失うことになります。逆に、ほかの健康保険をやめられると国民健康保険の加入資格を得ることになっています。 ・事務的には,国民健康保険の加入届や脱退届が必要です。 [国民健康保険法] (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号(注:国民健康保険以外の健康保険です)のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。 (資格喪失の時期) 第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM  以上から、ご質問のお答えですが、 >社会保険扶養の基準年収は 180万円のため会社員である弟の扶養となっておりました。父がなくなり母は遺族厚生年金で生活することになりました。年間支給額が140万円であると裁定されました。第一回の振込みは07年1月であるとのことです。60歳未満ですので扶養の条件から外れますが来夏には60歳となり再び扶養の条件を満たすことになります。 ・そうなってしまいますね。 >この場合はいったん国保に加入しなければならないのでしょうか? ・これも,そのとおりです。 ・国民皆保険が原則ですから、他の健康保険に加入しない方(できない方)は、国民健康保険の加入資格を得ることになります。  ただし、事務的には、国民健康保険の加入届けが必要ですから、(良くないことですが)届けをされずに無保険になることも可能ではあります。でも、無保険ですと保険診療を受けられませんから、病気になると困りますよね。 >その後60歳になり次第,職場の健康保険に扶養申請をだすことになるのでしょうか。 これも,そのとおりです。  短期間のことで手続きが面倒だとは思いますが,無保険ですと何かと心配でしょうから,がんばって手続きをして差し上げてください(^^ゞ

関連するQ&A