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専業主婦が確定年金受給時の申告はするのでしょうか?

全くの素人なので教えてくださると助かります。 タイトルに書いたように私は専業主婦で第三号被保険者です。 主人は定年後同じ会社で再雇用で働いております。 昨年の9月より私の生命保険の個人年金保険を年一度(10年間)振り込まれるようになりました。 そして昨日生命保険会社より申告用の源泉徴収税額の表記された年金支払い証明書が届きました。 私は確定申告をしなければならないのでしょうか?  ※年金年額(支払年金合計)ー 必要経費 = 約474,000円 そうだとしたらやり方も全く分かりません。 分かりやすく教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.4

> 『源泉徴収されている所得税は申告すれば全額戻ってきます』との事ですが、その場合の今回の所得税はいくらほど戻ってくるのでしょうか? 約474,000円の10.21%が源泉徴収されているということはわかっていますね。つまり源泉徴収されている金額は約474,000円*10.21%=48,000円強です。この全額が還付されます。

monsutera3
質問者

補足

源泉徴収分、全額還付されるなら確定申告した方が断然お得ですね~。 私に出来るか分かりませんが、 ネットで確定申告が出来るみたいなので、やり方を調べて挑戦してみたくなりました。 初めから今まで分かりやすく教えて頂きありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • D-Gabacho
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回答No.5

<補足について> ほとんど戻ってこないというか、むしろ、かなりの額の贈与税を払わなければならない状況ではないかと思います。 下記URLの記事によれば、保険会社は100万円超の保険金や解約返戻金を支払う場合や、20万円以上の年金を支払う場合に、税務署に支払調書を提出するそうです。無申告はバレたらペナルティが発生しますから避けるべきです。 https://money-career.com/article/2615

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1057/1649)
回答No.3

No.1さんの回答内URLのページの解説にある通り、契約者(保険料負担者)と年金受取人が違う場合、年金受給1年目に、年金受給権の評価額(解約返戻金、一時金で受取る場合の金額、予定利率などをもとに算出した金額の3つのうち最も多い金額)から贈与税の基礎控除110万円を差し引いた金額に対して贈与税が課税されます。 名義上の契約者が質問者さまでも、税制上は実際に保険料を負担した人が契約者となるので、契約者が年金受給権を年金受取人に贈与したことになります。 1年目の年金は全額が贈与とみなされるので、1年目の年金は所得税の課税対象になりません。2年目以降、段階的に所得税の課税対象とみなされる部分が拡大しますが、贈与税の課税対象にならなかった部分だけですから、収入がほかになければ所得税が課税されるほどの金額になることはないと思います。 年金受給権の評価額は保険会社に問い合わせればわかるようです。 贈与税の申告も所得税と同じように確定申告会場でできます。確定申告がはじめてで何もわからない状態でも、申告会場に行けば、そこのスタッフがやり方を教えてくれたり、手伝ってくれたりします。 贈与税の申告も所得税と同じように確定申告会場でできます。確定申告がはじめてで何もわからない状態でも、申告会場に行けば、そこのスタッフがやり方を教えてくれたり、手伝ってくれたりします。

monsutera3
質問者

補足

詳しく教えて頂きありがとうございました。 申告をする場合ですが、諸事情により本会場には行けないので、パソコン申請にしたいと考えております。 しかし、ほとんど戻って来ないのであればそのまま申告はしないかも・・・考え中です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

> しかし今後収入があった場合は申告が必要となると理解してよろしいでしょうか? 課税所得が所得控除できる額を上回れば,原則として確定申告が必要です。 今のあなたは雑所得が約474,000円で,所得控除は基礎控除が48万円ですので所得税は0円という状況です。したがって源泉徴収されている所得税は申告すれば全額戻ってきます。 > また、一年目の贈与税の申告をした場合、翌年には所得税の申告も必ずしなければならないという事でしょうか? 申告は毎年別々で考えます。

monsutera3
質問者

補足

再度のお返事ありがとうございます。 教えて頂いた内容ですと、申告はしないでもよさそうですね。 しかし、申告をした場合は 『源泉徴収されている所得税は申告すれば全額戻ってきます』との事ですが、 その場合の今回の所得税はいくらほど戻ってくるのでしょうか? 金額が分かれば、申告をするか、しないかの判断基準に ともなると思いますが、 金額が分からない時は何か計算方法などありましたら教えて頂けないでしょうか? 何度も質問をして申し訳ありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

https://www.manulife.co.jp/ja/individual/about/insight/column/article/column119.html あなたの場合は,保険料負担者は夫で,被保険者と年金受取人が妻ということですよね。そうすると1年目は贈与税の申告,2年目以降は所得税の申告が必要というのが原則です。 ただし,あなたにそれ以外の収入がないのでしたら,所得税はかかりませんので,そのままにしておいてもよいですし,確定申告(還付申告)をして源泉徴収された所得税の還付を求めてもよいです。源泉徴収されたのは10.21%ですよね。

monsutera3
質問者

補足

ご説明ありがとうございます。 そのほかの収入はございません。 しかし今後収入があった場合は申告が必要となると理解してよろしいでしょうか? そこで合わせてお聞きしたいのですが、今は他には無収入ですが、もしかすると確定申告をすれば還付金が戻ってくるのでしょうか? おっしゃる通り、源泉徴収額は10.21%と書かれておりますが、その時は幾らほど戻ってくるのかお分かりになりますか? また、一年目の贈与税の申告をした場合、翌年には所得税の申告も必ずしなければならないという事でしょうか? 支離滅裂な文章になっているかもしれませんが、アドバイスよろしくお願い致します。