• ベストアンサー

生涯、独身で働いた場合と、旦那さんの扶養に入っている主婦の場合…

生涯、独身で働いて、厚生年金の被保険者の場合…将来老齢厚生年金と老齢基礎年金(国民年金)の両方が受給でき、 これに対して、旦那さんの扶養に入っている主婦の場合…老齢基礎年金(国民年金)だけと、旦那さんが亡くなった場合、こちらに遺族年金がプラスされるのでしょうか? 無知ですみません。教えて頂けますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 生涯、独身で働いて、厚生年金の被保険者の場合… > 将来老齢厚生年金と老齢基礎年金(国民年金)の両方が受給でき、 ご見識の通りです。 > これに対して、旦那さんの扶養に入っている主婦の場合… > 老齢基礎年金(国民年金)だけと、 本人の老齢基礎年金が原則ですが、振替加算というものが上乗せされるケースが多いと考えます。 http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-ha.html ←ここで「振替加算」の説明を読んでください。 > 旦那さんが亡くなった場合、こちらに遺族年金がプラスされるのでしょうか? 凡そのイメージとしては正しいのですが、遺族給付は死亡時の妻の年齢や子供の有無(年齢もある)等によって受給パターンが異なります。 パターンの一例 ・本人の老齢基礎年金+遺族厚生年金 ・遺族基礎年金+遺族厚生年金 ・遺族厚生年金 ・有期の遺族厚生年金

i-noch-i
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

関連するQ&A