- 締切済み
父から借りた借金を遺産相続で清算するには?
父が今年亡くなりました。 父から4年前300万、3年前200万、1年前300万 計800万円借りました。 そのときの借用書はありますが、借用書には、利率が書いていません。 定期預金から降ろしていますので、履歴も残っています。 遺産は、この借金を含め 約2500万円で、相続税が非課税となっています。 1.この借金を親の遺産として相続し、清算できるのでしょうか? 2.どのような処理をすれば、よいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
父が今年亡くなりました。 父から4年前300万、3年前200万、1年前300万 計800万円借りました。 そのときの借用書はありますが、借用書には、利率が書いていません。 定期預金から降ろしていますので、履歴も残っています。 遺産は、この借金を含め 約2500万円で、相続税が非課税となっています。 1.この借金を親の遺産として相続し、清算できるのでしょうか? 2.どのような処理をすれば、よいのでしょうか?
お礼
有難うございました。 よく分かりました。 相続人は、兄と私で兄も遺産で清算することに同意しています。 >利息分が110万円以下であれば、贈与税を払う必要は無いのでしょうか?