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父から借りた借金を遺産相続で清算するには?

父が今年亡くなりました。 父から4年前300万、3年前200万、1年前300万 計800万円借りました。 そのときの借用書はありますが、借用書には、利率が書いていません。 定期預金から降ろしていますので、履歴も残っています。 遺産は、この借金を含め 約2500万円で、相続税が非課税となっています。 1.この借金を親の遺産として相続し、清算できるのでしょうか? 2.どのような処理をすれば、よいのでしょうか?

みんなの回答

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.3

相続人がみんな納得できればどんな分け方もOK 遺産分割協議書にみんな実印押したらそれでおしまい。 法定相続で分ければ625が貴方の取り分。 -800で175を返す。 まるまる母親に返すのならば、母親の取り分1075(兄は625) 一方、まるまる兄に返すのならば、兄の取り分450(母は1250)

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  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.2

利子率が不明では、、、、、 金銭消費貸借契約の段階で、その約定に応じて、返済期間に応じた生じるべき利益相当額を、一定の利率で還元して得られた金額を一括して一時に贈与を受けたものとして課税される。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1.この借金を親の遺産として相続し、清算… 相続人があなた1人なら、これで帳消しになりました。 母や兄弟など他にも相続人がいるなら、あなたの相続分だけが帳消しで、残りはそれぞれの相続人に返済していくことになります。 >計800万円借りました… 仮に、母と兄弟があなたを含めて 3人いるとしたら、あなたの法定相続分 http://minami-s.jp/page009.html は 1/6 なので 133万だけ帳消しです。 残りは母に 400万、兄弟 2人に 133万ずつの返済となります。 ただし、以上は元本のみの数字です。 >2.どのような処理をすれば、よいのでしょうか… 相続税の申告も無用なら、相続人同士で決めれば良いです。 どこかに届けなど、特に必用ありません。 >借用書には、利率が書いていません… それで今まで利息は払っていないのですか。 それとも元本も含めてまだ 1円も返済していないのですか。 いずれにしても、身内間での無利息借金は、利息分が税法上の贈与となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 今後は他の相続人に、市中並みの利息を払うことも視野に入れましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mijica
質問者

お礼

有難うございました。 よく分かりました。 相続人は、兄と私で兄も遺産で清算することに同意しています。 >利息分が110万円以下であれば、贈与税を払う必要は無いのでしょうか?

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