[父の定期預金を降ろすのに必要と言われた書類で勝手に定期預金をおろし」
と言われてますが、失礼ながら、あなたの言われてることの方が変です。
預金を下ろすのに必要と言われる書類には、亡くなった人の戸籍謄本と、それによって判明してる相続人全員が作成した「預金を相続人代表である●●に支払しても異議がない」書面にサインし実印が押されてるはずです。印鑑証明書も添付されてるはずです。
ですので、相続人代表が長男でしたら、その長男が預金をおろしても、あなたがおっしゃる「勝手におろした」ことにはなりません。
定期預金を下ろすのにひつような書類に押印して印鑑証明をくれと言われた時点であなたが「だれがその預金を下ろすのか」を確認しているはずです。
「とにかくはんこをくれと言われたから押しただけだ」という主張で「長男が勝手におろした」と言い出されたのでは、ご長男はたまったものではありません。
「この前、印鑑をもらってあるが、本当におれが預金をおろしても良いのだな」と確認をしなくてはいけません。
一度「それでいいです」と実印まで貰ってる書類を使用するさいに「今一度連絡確認してから使用します」というのでは、どうにもなりません。
「葬儀代に使い」
全く問題がない状態です。
長男の借金支払に充てたというのでしたら、遺産分割協議の上で問題にすべきでしょうが、相続財産のうち預金を引き下ろして、葬儀代としたというならば、問題になる点がありません。
「そして保険金受取人が長男であるのに関わらず今後は家の面倒をこっちで見るので定期預金の分配も多目にしろ」
生命保険金は、もらった人の財産ですので、「あんた、オヤジが死んで生命保険金もらったんだろ。だったら、遺産も少しへらせ」ということは主張できません。
ご質問を読む限りですと、法律的にどちらが正しいかどうかという判断を下す余地がありません。
長男は相続人の了解を得て預金をおろして、それを葬式代にあててます。
長男が受け取った生命保険金は長男本人のものです。
相続税の申告上はみなし相続財産として課税対象になりますが、だからと言って「兄ちゃんは余分に貰ってるんだ」と言って兄が貰ってる生命保険金を遺産分割の対象財産にすることは法的にできません。
法的にできないだけですので、兄が「おれは生命保険金をもらったから、これもみんなで分けよう」と任意に言い出すことを認めることは可能です。
そう言えと強制することはできませんし、裁判沙汰にしても「兄が受け取った生命保険金は相続財産ではないので、遺産分割対象財産ではない」が結論となります。