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遺産相続について

10年間家族疎遠中に父がなくなり遺産相続の話し合いをしました。そのなかでまず喪主を務めた長男がまさかと思ったんですが、父の定期預金を降ろすのに必要と言われた書類で勝手に定期預金をおろし葬儀だいに使いそして保険金受取人が長男であるのに関わらず今後は家の面倒をこっちで見るので定期預金の分配も多目にしろ見たいなことを言っています。もちろんこちらは定期預金の降ろす前の金額の3分の1よこせと主張していますが、法律的にはどちらの言い分がとうるのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

[父の定期預金を降ろすのに必要と言われた書類で勝手に定期預金をおろし」 と言われてますが、失礼ながら、あなたの言われてることの方が変です。 預金を下ろすのに必要と言われる書類には、亡くなった人の戸籍謄本と、それによって判明してる相続人全員が作成した「預金を相続人代表である●●に支払しても異議がない」書面にサインし実印が押されてるはずです。印鑑証明書も添付されてるはずです。 ですので、相続人代表が長男でしたら、その長男が預金をおろしても、あなたがおっしゃる「勝手におろした」ことにはなりません。 定期預金を下ろすのにひつような書類に押印して印鑑証明をくれと言われた時点であなたが「だれがその預金を下ろすのか」を確認しているはずです。 「とにかくはんこをくれと言われたから押しただけだ」という主張で「長男が勝手におろした」と言い出されたのでは、ご長男はたまったものではありません。 「この前、印鑑をもらってあるが、本当におれが預金をおろしても良いのだな」と確認をしなくてはいけません。  一度「それでいいです」と実印まで貰ってる書類を使用するさいに「今一度連絡確認してから使用します」というのでは、どうにもなりません。   「葬儀代に使い」 全く問題がない状態です。 長男の借金支払に充てたというのでしたら、遺産分割協議の上で問題にすべきでしょうが、相続財産のうち預金を引き下ろして、葬儀代としたというならば、問題になる点がありません。 「そして保険金受取人が長男であるのに関わらず今後は家の面倒をこっちで見るので定期預金の分配も多目にしろ」 生命保険金は、もらった人の財産ですので、「あんた、オヤジが死んで生命保険金もらったんだろ。だったら、遺産も少しへらせ」ということは主張できません。 ご質問を読む限りですと、法律的にどちらが正しいかどうかという判断を下す余地がありません。 長男は相続人の了解を得て預金をおろして、それを葬式代にあててます。 長男が受け取った生命保険金は長男本人のものです。 相続税の申告上はみなし相続財産として課税対象になりますが、だからと言って「兄ちゃんは余分に貰ってるんだ」と言って兄が貰ってる生命保険金を遺産分割の対象財産にすることは法的にできません。 法的にできないだけですので、兄が「おれは生命保険金をもらったから、これもみんなで分けよう」と任意に言い出すことを認めることは可能です。 そう言えと強制することはできませんし、裁判沙汰にしても「兄が受け取った生命保険金は相続財産ではないので、遺産分割対象財産ではない」が結論となります。

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  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.3

>>葬儀だいに使い よくあるパターンです。 相続前の資産から葬式代を払い、残ったやつで遺産相続を行う。 妥当と言えば妥当。 別に、「そんなもん喪主の兄が全部払えよ。俺は認めない。支払い前の額からよこせ。」 と言うのも自由ですが、揉めるだけです。 >>保険金受取人が長男であるのに関わらず 保険金受け取りは相続と無関係なので別の話です。 >>今後は家の面倒をこっちで見るので定期預金の分配も多目にしろ そりゃ、あなたは疎遠にしてるかもしれませんが、兄は親族づきあいあるでしょうしね。 墓守費用だとか父関係の付き合いで必要な費用は分かってる分はよこせという主張も妥当ではあるでしょう。 その辺一生面倒見る。って約束するなら多めに分配したって悪かないとは思うが。 この先も交わることのない関係で、疎遠関係が改善されることもありえないので自分の権利分はきっちり主張します。 ならそれはそれでかまわないけど、時間かかって揉めるだけ。です。 >>法律的にはどちらの言い分がとうるのでしょうか? 法に訴えるのならばどっちも通ると思うけど。 心情とか訴えかけ方の問題だけでしょ。 たぶん。 どのぐらいの遺産をわけるのか分かりませんが、疎遠~が一生をかけてでも許しえない理由によるものだから徹底的にやる。 のならばやればよいです。 あんまり揉めたくないなら、葬式代と今後の家の面倒~で必要な費用の明細ある程度出させて、明らかに自身の利益としている内容が無ければ、喪主の手間やら、今後の面倒を一切しょってくれるあたりの手間を押し付けるわけだし、多少の金ぐらいガタガタ言わないほうがいい。 とは思いますが。 自身も似たような感じで揉める方法選んでますが、既に数年、あんまり進捗は無いですよ。めんどくせーです。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.2

香典はどうなったのでしょうか?まさか長男が懐に入れて知らんふりでは? 香典は喪主の収入になります。葬儀費用は第一義的には喪主の負担ですから,香典をそれにあてるのです。それでも足りなければ相続財産の一部をあててもいいのですが,それに対して異論があるのであれば裁判所に訴えてください。葬儀にかかった実際の費用が裁判の過程で明らかになるかもしれませんよ。 > 法律的にはどちらの言い分がとうるのでしょうか? 法定相続割合にしたがって相続財産を等分するのが最も公平でしょう。相続財産からは葬儀費用を引くことはかまわないでしょうが,香典分も引くのはやりすぎでしょう。

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  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

定期預金を下ろし葬儀代に使った部分については、何も問題ないので長男に文句は言えませんね。(父の葬儀に使ったのだから) 後は話し合いしてください。

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