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遺産相続は借金も相続するのですか?

遺産相続は借金も相続するのですか? 父の家を息子が相続する時に、父の借金も同時に相続するのですか? 借金の保証人にもなっていないのに。 息子の私が相続しなければ実家の家はどうなってしまうのでしょうか? 市に売り渡すことになるのですか? また相続せずに父が死んだら父の小額の借金はどうなるのですか。 誰が払うことになるのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#174737
noname#174737
回答No.3

そうです、親の遺産を相続する時は、資産も借金も同時に相続する事になっています。 たとえ子供が保証人になっていなくても関係ありません。 親の借金は子供が引き継ぐ事になっています。 従って、どちらの方が多額かを考えて、相続すべきか、相続放棄をすべきか、これを考えて判断しなければいけません。 お金や不動産の相続はしたいけれど、借金の相続は嫌だ ・・・ これは法律上、無理です。 仮に相続放棄をした場合、もしご実家の土地・家屋が親の名義だった場合、当然これらの相続も放棄する事になりますが、この場合、法的手続きを経たうえで最終的に債権者の手に渡る事になると思います。 銀行に残されている親名義の預貯金や株券、それにゴルフの会員権なども同様です。 もし親の負債の全容が不明な時は 「限定承認」 という手続きを踏めば良いでしょう。 これは資産と負債を比べて、「プラスになる場合だけ相続します」 と言える制度です。 ただ相続放棄や限定承認という手続きをするには、3ヶ月以内という時間的制限がありますので、よく考えて早めに結論を出す事をお勧めします。  3ヶ月を越えて何も手続きをしないと 「単純承認」 と見なされて、親が残した資産も借金も 「全て無条件に相続した」 とされ、相続後、予想外の借金が出たとしても子供が責任を負って返済しなければいけない事になります。 時間的制限がありますので、注意して下さい。

noname#115708
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とても勉強になります・・。

noname#115708
質問者

補足

父の車のローンとかも全てですか?

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 父の家を息子が相続する時に、父の借金も同時に相続するのですか? > 借金の保証人にもなっていないのに。 法定相続人が息子1名であり、相続放棄の手続きをしていないので有れば、当然に積極的財産(現金や不動産など)と消極的財産(借金)は区別されずに引き継がれます。 そもそも、相続財産は被相続人(死亡者)が生前に築いたものです。被相続人が死亡したら積極的財産だけは継続するけれど、相続人にとって不利な消極的財産(借金)は権利関係が消滅してしまう様では・・・人の寿命はいつまでなのか不明ですから、住宅ローンを初めとする各種ローンだけではなく、カードによる購入も一切出来なくなりませんか? > 息子の私が相続しなければ実家の家はどうなってしまうのでしょうか? > 市に売り渡すことになるのですか? 相続人[代襲相続を含む]が存在しない場合、特別縁故者に権利が移ります。 http://www.na-shiho.or.jp/souzoku/09.html この特別縁故者も存在しない場合には、相続財産は国庫に帰属いたしますので、いずれは国の競売にふされます。 > また相続せずに父が死んだら父の小額の借金はどうなるのですか。 > 誰が払うことになるのでしょうか? 積極的財産額を限度として、借金は清算されます。

noname#115708
質問者

お礼

積極的財産額を限度として、借金は清算されます。 この意味がいまいち分かりません・・ ご回答ありがとうございます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

正の財産、負の財産、それぞれを相続します。 どちらか一方だけ相続して、相続しない負の財産を無視することはできません。 それが許されたら、不動産を担保に借金をし続け、不動産の購入を多くした人の遺族がホクホクとなり、金を貸した人が損をするでしょう。 市ではなく、国でしょう。正式には相続財産法人として放棄や相続人負存在の遺産を管理し、縁故者などを捜索するでしょう。相続がされない場合、最終的に国庫に帰属され、国が利用するか、国が競売などで売却することでしょうね。 相続財産法人などにたいして、債権者が申し出ることにより、財産を分割したり売却したりして、債務を精算することになるでしょうね。

noname#115708
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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