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建設業法
下請業者側でも現場代理人を配置するものですか。主任技術者については配置しなければならないとされていますが、わかりずらいので教えてください。例えば現場代理人が現場を掛け持ち出来るかどうか。主任技術者が掛け持ち出来るかどうか。
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詳しくは、最低でもwikiなどを。 土木と建築でも違いますから。 現場代理人は元請のみ配置、余程の条件が揃わない限り、選任で掛け持ち不可。 下請けの現場代理人は不要。 下請けを使う場合の元請の主任技術者は専任。 元下問わず、請負額が3000万以上なら主任技術者は専任。 ついでに、ある工事の全てを「自社で施工する場合」で、工事の中に土木と建築が 混在し、主任技術者は土木系資格のみの者であった場合、建築系資格者を専門 技術者として配置する。 こんな感じだったと思います。
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- kgrjy
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回答No.3
現場代理人の考え方は先の回答者さんのとおり。同様に監理技術者は元請の話。 下請の配置する技術者は主任技術者でよく、請負額が税込み2500万円(建築なら5000万という人がいるがそれは元請の場合、一式工事を下請けが受けることは丸投げを認めたことになりありえない。)を境に常駐義務が発生します。すなわち、それ未満工事同士は掛け持ちができ(ただし近接していこと、その日に回りきれない遠方は不可)、その額以上は1現場1人工期中かかりっきりとなります。
質問者
お礼
回答ありがとうぞざいます。
- xjr400
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回答No.2
補足です。 元請の現場代理人が資格者であれば、自分が現場代理人をやっている現場に限り主任技術者を兼ねることができます。 ただし、「現場代理人は専任」で縛られているので、額が小さかろうが下請けがいなかろうが、他の現場の主任技術者を兼ねることはできません。
質問者
お礼
回答ありがとうぞざいます。
お礼
回答ありがとうぞざいます。 参考になりました。 現在再下請け通知書を提出する際、必ず下請けであっても現場代理人、主任技術者を書いていますが、法律上は現場代理人は不要なんですね。