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建設業の安全書類について

建設業の事務をしております。 少し分からないことがあり、質問させていただきます。 弊社は2次下請けですが、3次の下請けさんが新規で1名、現場に入りたいとのことでしたが、職長、安責の資格はなく、主任技術者の資格がある場合は現場に入れるものなのでしょうか? その下請けさん自体初めてその現場に入ります。 そもそも、新規で現場に入る際 職長安責主任技術者の資格をどなたかは必ず持っていなければいけないという認識で合ってますでしょうか? お願い致します。

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回答No.1

職長と主任技術者は別個です。 職長=日本の事業場において、作業員を指揮監督するものを言う。資格としては下記の講習を受講したものであるが、講習を受けずに職長と呼ばれるものもいる。 主任技術者=建設業法の規定により、外注総額3000万円未満の元請工事現場、および下請負に入る建設業者が現場に配置しなければならない技術者である。