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建設業法での現場代理人について

こんにちは。現場代理人について教えてください。 (1)公共工事において現場代理人を立てる工事とは、 どのような内容(条件)の工事でしょうか。 (2)また、下請でも現場代理人を立てることもあるので しょうか。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

(1)公共工事において現場代理人を立てる工事とは、 どのような内容(条件)の工事でしょうか。 契約書に現場代理人は・・・・の項目があるので それによる  現場代理人を立てなくてもかまわないが・・・・  立てない時には、元請の契約者が行なわなくてはいけない  ので、通常元受の契約者の代行を行なう為に現場代理人を立てるのです  元請の契約者は通常社長がやる訳無いでしょう  だから元請の契約者は通常社長の替わりに現場代理人が代行するの     (2)また、下請でも現場代理人を立てることもあるので しょうか。 法律により元請が関与する範囲が決まっているので 元請での社員で無ければいけません 通常 健康保険証のコピーを提出しますので・・・

kuusan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >立てない時には、元請の契約者が行なわなくてはいけない >ので、通常元受の契約者の代行を行なう為に現場代理人を立てるのです なるほど。勉強になります。 >法律により元請が関与する範囲が決まっているので >元請での社員で無ければいけません 健康保険証の提示もさせられるんですか。 それでは、間違っても下請が現場代理人をすることはないのですね。 いろいろとご意見ありがとうございました。 助かりました。

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