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建設業法における現場代理人について

ある公共工事を元受けで実施する場合(受注金額1000万円以下)、現場代理人、主任技術者、管理技術者等が必要になりますが、現場代理人、主任技術者、管理技術者の登録が必要な場合は、どのようなときでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • umanohone
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.2

基本的には「建設業法」の下記条文を参照頂ければよいと思いますが、非常にわかりづらいです。  第19条の2  第26条第1項~第5項  第26条の2第1項~第2項 これを一覧表にしたURLを参考にして頂ければ、わかりやすいかと思われます。千葉県のHPからの抜粋ですが、公共工事全般に適用できます。

参考URL:
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/i_kenhu/keishin/setumeisyo/04-8.pdf
bamatch
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 公共工事の場合、元請が管理技術者を登録すると、主任技術者を登録する必要はないのですね。 また、現場代理人は、建業法以外で必要なことが定められているのですね。 すいません、基本的なことですが、○○県○○公社は、地方公共団体なのですね。

bamatch
質問者

補足

公共工事の場合、建設業法において現場代理人を常駐させる必要があるのでしょうか?また、現場代理人は、社員でないと駄目なのでしょうか?

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その他の回答 (2)

  • umanohone
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.3

まず、○○県○○公社は厳密には地方公共団体と云えませんが、発注する工事は「公共工事」の摘要を受けます。 次に、今回請け負われたケースであれば、現場代理人が主任技術者を兼務して届け出れば良いのではないでしょうか。(もちろん監理技術者を登録する必要はありません)

bamatch
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 「公共工事」の摘要を受ける場合は、主任技術者ではなく監理技術者として届ける必要があるのですね。 現場代理人が監理技術者を兼務して届け出ても問題ないでしょうか?

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  • hiroaki_0
  • ベストアンサー率53% (131/245)
回答No.1

1000万円以下でも監理技術者っているんでしたっけ? 現場代理人や主任技術者はどんな工事でも「専任」で無ければいけないので、登録が必要なはずです。

bamatch
質問者

お礼

調べたら、監理技術者は、発注者が国、地方公共団体の場合は必要でした。

bamatch
質問者

補足

監理技術者が、必要な場合は、電気工事ですと3000万円以上の下請けをする場合だったような気がします。やはり、現場代理人や主任技術者はどんな工事でも必要なんですね?

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