- 締切済み
破産者
いつもお世話になります。 経理上、ある個人が破産したかどうかを確認したいのですが、どうすればいいでしょうか? 例としまして、 弁護士の先生から「Aさんの破産申請の手続を開始します。」といった通知が会社に届くことによって、Aさんが破産したことを認識でき、損金処理しても税務署にも対抗できますが、仮にAさんが当社に債務があることを忘れていた場合等は、通知が届かないと思いますが、Aさんに連絡がつかない、返済も滞っている、どうも破産したらしい、という場合です。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ponpon12
- ベストアンサー率20% (24/115)
回答No.3
売掛金であるならば、相手の破産を確認しなくても、現実的に回収の見込みが無い状態なら、備忘売掛金を残してその他は貸し倒れ処理できたと思います。 金銭貸借の場合は、よく知りません。
- --MAY--
- ベストアンサー率33% (164/486)
回答No.2
#1です。 参考URL 最近更新されてなかったですね。ごめんなさい。 官報(http://kanpou.npb.go.jp/)は最新1週間分は無料で見れます。 それ以前だと有料で検索ができるようですよ。
- 参考URL:
- http://kanpou.npb.go.jp/
質問者
お礼
早速の回答有難うございます。 場所は大阪なんです。大阪の方(債務者が)なんで、多分大阪地方裁判所で破産申請の手続をされるのじゃないかと思うのですが・・・ 裁判所で確認することはできるのでしょうか?
- --MAY--
- ベストアンサー率33% (164/486)
回答No.1
自己破産すると官報に載ります。 都内でしたらこんなものもありますが。 http://herz.pobox.ne.jp/kamui/hasan/
お礼
回答有難うございます。 >備忘売掛金を残してその他は貸し倒れ処理できたと思います。 国税調査が入るため、できればはっきりした物が欲しかったので質問させて頂きました。