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自己破産について
自己破産について質問します。自己破産を弁護士などにお願いして裁判所に申請したあと、宝くじなどで大金を手にした場合、借金を債権者に返済し自己破産の申請を取り消す事がせきるんでしょうか? 専門的な事だと思いますが法律に詳しいか方、よろしくお願いします。
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恐らくこういった話は現実的にはほとんど無いでしょう。 宝くじ自体の当選確率が低いですからね・・・ ましてやそれが破産者となると・・・ 恐らく法律的には破産宣告前であれば取り下げは可能でしょう。 但し、取り下げてあなたにメリットがあるかどうかは別問題ですね。 既に事故情報として登録されていますから、今後の信用社会での制限は引き続き受けることになります。 また逆に裁判所に報告しないと問題になる可能性があります。 つまり財産の隠匿です。 まぁ、現実的に一番いいのは、当選したことを誰にも話さず、免責決定後に換金した方が良いでしょう。 宝くじの換金期限は1年ですから、免責を受けてからでも間に合うと思います。
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- law_amateur
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なかなか面白い問題だと思いました。 破産の申立ては,破産手続開始決定を受けるまでは,自由にできます。理由の如何にかかわりません。 破産手続開始決定を受けると,破産の申立てを取り下げることはできません。こちらも理由の如何にかかわりません。破産は,多数の債権者の利害にかかわる手続ですので,債務者(破産者)の一存で手続を左右することはできないという考え方によるものです。 そこで,宝くじの当選金ですが,破産手続開始決定の前に買った宝くじで当選すれば,その宝くじ自体が破産者が破産手続開始決定の時に有していた財産ということになりますので,これを破産管財人に渡す必要があります。これを勝手に取り込むことはできません。 宝くじの当選金を破産管財人に渡して,破産債権の全部が弁済できるということになると,破産債権者全員の同意を取って破産手続を終了させることができます。これを同意廃止といいます。この場合には,破産手続は法律上最初からなかったことになります。 いわゆる消費者破産の場合には,同時廃止といって,破産管財人なしで破産手続を終了してしまうことが多いのですが,このような場合でも,破産手続開始決定の前に買った宝くじで当選金を得れば,それは財産隠しということになりますので,免責を受けることができないということになります。 このような場合には,宝くじの当選金で破産債務の全部を弁済して,復権を受けるという方法があります(破産法256条)。これによって破産による不利益はすべてなくなります。弁済をしているので当然のことですが,破産債権もありませんので,これで破産による不利益は何もない(破産手続開始決定を受けたという事実以外には)ということになります。 破産手続開始決定の後に買った宝くじが当選した場合には,それを破産債権の弁済に充てる必要は全くありません。例えば,1月6日午前10時破産手続開始決定で,10時1分に買った宝くじが当選しても同じことです。これは,破産手続で破産財団とされる財産は,破産手続開始決定の際(その瞬間)に破産者が有していた財産だけで,破産手続開始決定の後に取得した財産(新得財産)は,破産財団に含まれないという考え方(固定主義)で法律ができているからです。
お礼
すごくわかりやすい回答なんでとても感謝しています。破産手続開始決定後は取下げできないんですね。 ありがとうございました。
ここで質問するより依頼した弁護士に聞いてください。 あなたの代理人なんですから。 取り下げは出来ると思いますし、返済できるならした方がよいと思います。 ただし破産宣告が行われる前でないと難しいように思います。 あと破産申し立てする前に返済がある程度滞っていたなら、信用情報機関に 登録されているでしょう。 つまりしばらくはローンやクレジットが組めないということになります。
お礼
変わった質問ですいません。事故情報は登録されてしまうんですね。 ありがとうございました。