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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産中の受任通知)

自己破産中の受任通知とローン会社への訴訟および弁護士変更について

このQ&Aのポイント
  • 自己破産中の受任通知とは弁護士から債務者に対して出される通知のことです。ローン会社に対して受任通知が出ていない状態で訴えられた場合や借金の返済延滞によって裁判が起こされた場合についての対応について説明します。
  • 弁護士と連絡が取れない場合、書面でのやり取りも可能ですが、弁護士の指示に従う必要があります。また、自己破産手続きにおいて弁護士を変更する場合は、法テラスからの費用は戻ってこないことになります。
  • ハッシュタグ: #自己破産中の受任通知 #ローン会社への訴訟 #弁護士との連絡 #弁護士の変更 #自己破産手続き

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回答No.1

1.裁判所に提出されていないの破産対象から除かれます、つまり自分で処理すると言う事と、破産決定後もう一度は無理。 2.当然です 3.本来弁護士でなく自分でやるものです、破産でお金が無いわけですから、弁護士を変えるって言う事は、新しい弁護士費用はどうするの、あなたの勝手でやめるわけですから、受任した弁護士費用は無くなりませんから、あなたの借金のままです、さらに法テラスが貸すわけはありません。 4. 手紙でなんでも良いのですよ、むしろ契約書などがあるなら、それを弁護士事務所に届けるほうが良いです、弁護士事務所で債権者を追加訂正して、裁判所に出してくれます。

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