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来年扶養に入る際の注意点と年収の関係性
- 来年扶養に入る際の注意点や年収の関係性について考えてみましょう。
- 彼と結婚し、彼の扶養に入る予定ですが、今年の年収は関係するのでしょうか?
- また、入籍時の年収についても考えてみましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成23年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 恐らく質問者の方は健康保険の扶養について考えていないか税金の扶養と同様に考えているのではないでしょうか、そうなると結婚したとたんに慌てることになるかもしれません。 >来春、結婚して旦那の扶養になりますが、今年の年収が関係してきますか? 税金の扶養の場合はその年の1年の収入が問題になるので、今年の収入が来年に関係することはありません。 しかし健康保険の扶養の場合は前述のように必ずしもそうとは限らないと言うことです。 >ただ、今年の年収は関係してこないのであれば、ある程度働いて貯金しておきたい気持ちがあります。住民税などはかかわってくるとは思うのですが・・・・ 住民税はその年の収入に対して翌年支払うと言うことで、支払うタイミングがずれると言うだけで扶養そのものとはあまり関係しません。 >それと、入籍した際に、すでに年収が103万近くまでなっていたとして、そこで辞めれば、 扶養に入れるという認識で間違っていないでしょうか。 税金の扶養についてはそれでいいと思いますが、健康保険の扶養については必ずしもそうではないということです。 繰り返しますが税金の扶養だけではなく健康保険の扶養についても考えておかないとそのときになって慌てることになりますので気を付けてください。
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- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)なら扶養に入れます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >ただ、今年の年収は関係してこないのであれば、ある程度働いて貯金しておきたい気持ちがあります 税金上の扶養も健康保険の扶養も今年の年収は関係ありません。 >住民税などはかかわってくるとは思うのですが・・・・ 住民税は前年の所得に対し翌年課税なので、貴方が今年93万円~100万円(市町村によって違います)を越える年収があれば来年度の住民税はかかかります。 ご主人の扶養には関係ありません。 >それと、入籍した際に、すでに年収が103万近くまでなっていたとして、そこで辞めれば、扶養に入れるという認識で間違っていないでしょうか。 いいえ。 入籍する時点で1月からの収入の合計が103万円を越えていれば、税金上の扶養にはなれません。 前に書いたように配偶者特別控除を受けられる可能性はあります。 ただし、健康保険の扶養には入れます。
お礼
質問の一つ一つに簡潔に答えていただきましてありがとうございます。 いろいろと整理して考えなくてはですね。 勉強になりました。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
各種税金は、年収103万円以上と言うお考えは、全部正しくは無いです。夫の扶養家族で居たい場合の、103万円は、所得税だけの問題で、この場合は、配偶者控除の対象だけです。特別配偶者控除の適応を受けたい場合は、141万円までの年収が認められます。 夫の社会保険の被扶養者でありたい場合は、130万円以下の年収です。 失業保険で支給される金額は、全額非課税ですから、税務署に申告の義務はありません。 失業保険以外に収入があれば、申告の義務を負いますが、103万円以下なら所得税は0ですから、申告されてもされなくても、どちらでも構いません。 来年、入籍されても、今年度の分として市町村民税は課税されてくるとお考えください。
お礼
ありがとうございます。 彼と話し合って、今後の方向を決めたいと思います!
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>入籍した際に、すでに年収が103万近くまでなっていたとして、そこで辞めれば、扶養に入れるという認識で間違っていないでしょうか 正しい認識です。来年、夫が(所得税と住民税を計算する際の)配偶者控除を受けられるかどうかは、妻の来年の給与年収が103万円以下であるかどうかにかかっています。年収が103万円になる直前に辞めれば良いわけです。ですから、今年はいくら働いても構いません。ただ、おっしゃるように、今年の稼ぎが多ければ来年の住民税が多くなりますけど。
お礼
ありがとうございます。 解決できて、すっきりしました。
お礼
細かく答えていただきましてありがとうございます。 会社の健康保険組合だそうなので、確認したいと思います。