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パワハラ社長に対抗したいのですが・・・

まず、年次有給休暇についての質問です。 先日、社長より 「休む二日前までに届けを提出しないと、欠勤扱いにする事になりました。今回は、理由を書けば認めてやる。」と言われました。 しかし、年次有給休暇は、使用者が与えるのではなく、労働者が既に持っているもので、それを使うかどうかは労働者の問題なので、請求・承認は本来不要ですよね。 休暇届けに理由を書く義務も言う義務はないはずです。 具体的に労働者が年休を宣言した時には、使用者ができるのは繁忙時等の時季の変更のみ。 もし時季の変更権を行使しない場合は、そのまま年休を行使して良いと思うのです。 正論だとしても、通用しない事が多いです。 何かあると、すぐに仲良しの労務士へ連絡をして、法の逃げ道を適用しています。 政治家や法人会や消防署等、お役所関係に精通しているようで、労基から電話があっても 確認の電話のみで、入られた事はないようです。 先代の社長が有休や給与の支払いで訴訟を起こされて追及されたり、張り紙されたりしていたようなので、現社長や息子の部長は用意周到です。 とても勝ち目はなさそうです。 何か良い知恵を拝借したいので、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.6

>休む二日前までに届けを提出しないと、欠勤扱いにする事になりました。今回は、理由を書けば認めてやる 普通じゃないですか?一般的には3日前が多いかと思います。 また、急な申請でも理由によっては認める!と言ってるんだから… 急に休みを取る必要がある時って、身内に不幸があったとか家族が病院に運ばれたとか、自身が病気になった!それぐらいでしょう! 旅行や遊びの為の有給なら事前にわかるだろうし… 3日前ぐらいには申請すれば良い事だし、理由を聞かれれば権利を正当に行使するだけの事なんだから堂々と言えば良いだけでは? 質問者さんに言うように理由を報告する義務はありません!しかし、理由の無い休暇は時季変更が可能だ!とも取れます。 理由を聞いて拒否されれば不当だし、時季変更を言われる可能性があるのなら可能な限り早めに申請する事をお勧めします。

noname#155097
noname#155097
回答No.5

>労働者が既に持っているもので 違うし、 >請求・承認は本来不要ですよね。 必要ですし、 >休暇届けに理由を書く義務も言う義務はないはずです。 権利と義務を履き違えてますから、 どこに持っていっても勝ち目なしです。 勘違い労働者の権利なんて誰も守ってくれません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

有給は、確かに労働者の権利ではあります。 しかし、その休暇を承認するのは会社となり、その休暇が会社に影響を与えない場合は認めないとなりませんが、忙しい時期の有給申請は会社が拒否できることになっています。 その申請は、当然会社の規則に従うことになり、書面での申請とされれば書面申請をしないとなりません。 それを持って、口頭での申請は認めないというのは違法でもパワハラでもなく、社会通念上は常識範囲となります。 >休む二日前までに届けを提出しないと、欠勤扱いにする事になりました。今回は、理由を書けば認めて >やる これは、何等も違法ではありません。 これはどこの会社でも、申請は数日前にすることと規定されています。 緊急の病欠・家族の入院等で休む場合は会社判断で、事後申請ができる場合が大半を占めていますし、会社によれば自動的に欠勤ではなく有給扱いにする場合もあります。 通常は、年次休暇を取得する場合は、予定が事前にあるのですから、社会人としては当然他の社員へのブッキングを考慮する必要性もあります。 たとえば、相談者が休暇を口頭申請したと仮定して、会社が書面ではないという理由で欠勤扱いとしても法的には違法ではありません。 社会人として、何かが欠如していませんか? 経営者憎さで、前が見えなくなっている感じがしています。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

年次有給休暇に関して正論を通すには少なくとも前日迄に書面により(会社所定の届出用紙があればそれにより)届け出をして「事業の正常な運営ができない」ための時季変更がなければ休むことが必要です。会社が欠勤扱い(無給)にしたら明確に労働基準法違反を問えます。 〉政治家や法人会や消防署等、お役所関係に精通しているようで、労基から電話があっても確認の電話のみで、入られた事はないようです。 nya-roさんが、年次有給休暇の賃金の支払いを(書面)請求しても支払われないときに所轄の労働基準監督署に申告すれば、電話のみで済むことは有り得ません。 正論を通すことを嫌う無能な経営者はクビを迫ることが実際あります。正論を通すには(不当解雇等でも)徹底的に争えば良いのですが、実際には退職を決意してから未消化の年次有給休暇を取得して“うっぷんを晴らしている”のが現実です。 年次有給休暇を与えることが会社(経営者)の義務であることを理解させていない政治(家)の怠慢と言えます。

  • x9843x
  • ベストアンサー率11% (24/217)
回答No.2

俺んところも申請書みたいの出すぞ。 それを疑問に思ったことはないが。 一回、就業規則とか読んでみたらどうだ?(もちろん改定されたやつ) 社長の口だけじゃなくて会社がそういう方針としてキチンとやってくつもりなら文句いってもどうにもならんと思う。 規則に従えないなら辞めるしかない・・・。

回答No.1

とりあえず、 「明日いきなり休みます。」 などというのは社会人として非常識です。 2日前申請で休暇OKなんて会社としてやさしい部類に入ると思いますよ。 嫌なら会社辞めればいいと思うよ。

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