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労働基準監督署の勧告について
- 労働基準監督署では、会社が時季変更権を行使しても、勧告等で年次有給休暇を取らせるよう指示することはできない(民事不介入)。
- 労働基準監督署は、勧告をすることができる。
- 労働基準監督署は民事事件には介入することができないが、刑事事件には介入することができる。
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「民事不介入」というよりは、裁判官でないので認定する権限が与えられていない。そのため、明白な事実や客観物がない場合、調査権限のみ行使ということに終る。 明白な事実や客観物がある場合、指導し勧告する。告訴も受けるが、立証が可能でなければなかなか裁判維持は無理なので検察が立件しない。 民事は、特に労働基準監督署を通さず直接裁判所に訴えることが可能である。ただし、客観物に乏しいというのが労働事案の特徴であり、申告により調査を求めるのがベター。確定できるものに限れば是正指導も有効である。調査終了後、残余について訴訟等に移行するのが通例。(申告時にどれくらい申告者が証拠固めなどできるかにかかっているといえる。それでも情報監督よりかは効果は大いにある。) 刑事は、基本的な労働事案は警察では扱わない。刑事訴訟法は民事よりはるかにハードルが高く、確信的な法違反証拠がなければ、相手を罰することはできない。このハードルの高さと、一般的な企業における労務管理の不安定さとのギャップはどうしようもなく存在する。 ところで、労働基準監督署は本来民事(債権債務関係)を念頭に置いているものではない。労基法違反の是正がそのような結果になるだけのことで、立証不可能なら調査終了。また、債権問題がメインなら、弁護士に頼むなり特定社会保険労務士に頼むなり単独でするなり団体交渉するなりがストレートな方法である。 ユニークな行政機関であるため、すんなり理解できないとは思われるが、個別紛争法の助言・あっせん制度とあいまって、日本社会ではそれなりの存在になったといえる。ついでにいうと、裁判上の和解決着が労働事件で多くを占めているというわが国の文化を背景にしており、多少納得しない点もあるがスパッとした判決を避け、裁判前解決に重点が置かれている。そういう渦中の機関のため、教科書的にはすごくわかりにくいものとなっている。
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- kgrjy
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労基法の年次有給休暇 労働者から使用者への「時季指定権」 使用者から労働者への「時季変更権」 いずれも形成権といって、相手方の同意を要せず、相手方に伝われば成立する権利です。書面で提出していないからどうの許可したおぼえはないのどうの、ということはいっさいありません(就業規則で手続手順をさだめるのは、それはまた別の話)。 ですので、労働者の年休行使申出に対して、時季変更権を用いずに年休行使を阻止すれば、それは「指導勧告」の対象となります。 しかし、労使それぞれの行使したのであれば、その形成権がはたして有効に成立したかは、労基法が制定されて60年余、裁判の積み重ねで判例法の世界となっています。判例法も法ですが、それに従うのは、裁判回避するコスト的な意味合いで従う法的効力もあれ、意もかいさない当事者は、裁判の面倒事につきあわねばならない、ということになります。 で、ご質問に戻りますが、役所としては、労使それぞれ労基法の権利を行使した以降は、そこは民民紛争ですので、民事介入しないのです。対等な当事者は最終的に民事訴訟で決着です。
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ご回答ありがとうございました。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
>労働基準監督署は勧告はするのでしょうか? 指導はしますが強制力は有りません。 会社が指導に従わなくても罰則はありません。 >刑事事件も民事事件も介入する事はできないという事でしょうか? >刑事事件なら警察ですよね? 労働基準監督官は司法警察官ですから労働基準法違反については刑事事件の捜査、送検を行います。 労働基準法 第102条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法 に規定する司法警察官の職務を行う。
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ご回答ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
民事不介入ですから,勧告もしません。労働基準監督署は労働基準法にハッキリ書いてあること以外は口出ししないのです。つまり未払い残業に関しては勧告しますが,パワハラに関しては勧告せずに,労働局に行くようにあっせんをします。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf 労働基準監督署は刑事事件であれば介入することは可能ですが(例えば原発の作業員7人が死傷した事故について労働安全衛生法違反容疑で捜査するなど),なかなか証拠が十分でないとハードルは高いですよ。 > 刑事事件なら警察ですよね? 警察も捜査できますが,警察だけではありません。
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ご回答ありがとうございました。
- qazaq
- ベストアンサー率33% (107/322)
「時季変更権」とは、「このときに休まれたら会社がつぶれてしまう」などというせっぱ詰まった場合に許される雇い主の権利です。労基署が「民事不介入」ということは職務放棄、労基法そっちのけで遊んでいたいという気質を憶測してもいいと思います。 まあ、今はそんな労基署はないでしょう。 法的には有給をどう使うか告知する必要もありません。( 中には企業からお中元、お歳暮を届けられ、甘く対応する暑もありますが‥ ) 当日の電話連絡でも可です。でも、 急病とか親戚の不幸などを除き、当日「有給で休みます」というのも失礼ですから、前もって告知するのが礼儀であることは忘れないように。有給の年間利用計画を届けておくのも紛争回避のために一考して下さい。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございました。