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裁判所の呼び出し と 休暇
ふと、疑問に思っただけなのですが。 例えば、裁判所に証人として呼び出され、その日が会社の勤務日だった場合 (1) 年休で会社を休むのか。それとも特別な休暇が与えられるのか。 (2) 年休で休むとすると、会社が時季変更権を行使したらどうなるのか。 できれば、根拠となる法令も合わせて教えて頂けるとありがたいです。
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(1) 労働基準法7条: 「労働者が労働時間中に、」「公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。」 で、労働時間中に行けるのだと思っていました。 解釈が間違っているかもしれません。 (2) 刑事の場合は知りませんが 民事の場合、証人は当事者が呼び、 期日は当事者の行ける日に入るので、 証人の都合は優先されると思います。
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私の勤務先の就業規程には、休暇の種類の一つに「法定休暇」というものがあり、「選挙権等公の権利義務を行使する場合(中略)必要な時間または日数」の休暇取得が認められていますので、有給休暇の扱いになります。 ただ、裁判ではなく国会での証言の場合は、違うかもしれません。 とはいっても、国会に呼び出しを受けるのは、おそらく(組織の代表者としての)役員でしょうから、一般の社員・職員とは扱いが違うでしょうね。 一般個人が国会証言を求められるようなことがあったら、どうなるのかしら。 交通費と日当は国会側から出るはずだけれど…。
- cubics
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会社の就業規則などの制度によりますね。 参考URLの記事によると、公休、有給休暇になるところの他に、欠勤になるところもあるそうですね。 陪審制度の議論の一部ですが、このあたりの議論をみる限り、今の段階で、証人に出頭する場合の休暇についての法的な規制はないようにもみえますが・・・。
- tosembow
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私の勤務先では「裁判の証人として出廷するとき」には特別休暇(有給)が与えられます。#1さんのおっしゃるように、その会社が就業規則上どういう対応をするか、それぞれということでしょう。
- adobe_san
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法令とかの問題ではなく、会社の対応次第ではないでしょうか?
お礼
みなさん、ありがとうございました。 きちんと特別な有給休暇が取れるように、法整備を進めてもらいたいものですね。