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取締役解任について

来月で、20周年を迎える会社の代表をしております。 私の他に、もう一人取締役がおりますが、設立以来殆ど仕事をせず、役員としての責務は全く果たしておりません。 給料は、毎月支払っております。 いわゆる性格異常者で、取引先に多大な迷惑をかけ契約を打ち切られたり、女子社員に理不尽な言い掛かりをつけ辞めさせたり、会社の経営にも大きな悪影響を及ぼしております。 私に対しても、ストーカー行為のような真似をし、警察に駆け込んだ事も何度もありますが、会社の役員であるという理由で、受け付けて貰えません。 何年もの間悩みましたが、意を決して解任することに致しました。 (躁鬱病の人に伝えるには命がけです。) 問題は、この人が会社の株45%を所有していることです。55%は私が持っております。 解任する場合は、株を買い取らなければならないと聞きましたが、そのような事情で経営も困難で会社に余裕がありません。 社員一同、会社に出社する事もなく、他の会社で仕事をし、会社を脅すような真似をして毎月給料を貰っていた人に、これ以上お金を出したくない、というのが本音です。 最悪、会社を辞める事も考えていますが、どのような場合でも株の買い取りは必須でしょうか?

みんなの回答

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

それ、間違った情報やで。解任するのに買取は必須やない。 取締役の地位と株主の地位とは別物やもの。

emuzuemu
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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