• 締切済み

登録ヘルパーの過酷な就労条件

私の内妻は登録ヘルパーとして現在の事業所に勤めて8ヶ月経ちました。 その間に完全に休日となったのは4日しかありませんでした。 年末年始も休みなく働きました。就労時間はおよそ60時間/週のペースです。 事業所には就業規則は無いので休日の規定はありません。 月に何日休みは要求できるのでしょうか? また、過去に休み無く勤務した分は休日手当てを要求出来るでしょうか? このまま身体を壊しでもしたら泣き寝入りするしかないのでしょうか?

みんなの回答

noname#137229
noname#137229
回答No.3

NO2です。 パートと同じなら、明らかに労働基準法違反でしょう。 就業規則がなければ、労働基準法がそれこそ基準です。 先ずは労働基準局へ・・ あなたは、奥さんの代わりに労働基準法を読みましょう。 最低限の知識を・・ そして、NO1さんの言われる様に、弁護士・・ それも労働法に強い・・弁護士さんを・・

noname#137229
noname#137229
回答No.2

登録ヘルパーなるものの雇用形態がよく分かりませんので・・ いわゆる個人事業主・・の扱いなら、労働時間の制限はありません。 それなら労働基準法の適応範囲外なのです。 どうもその様な扱いの様にも感じられます。 良く、身分関係(雇用関係・雇用条件)を調べられることをお薦めします。 働く所は何処にでもあります。 身体を壊したり、心を壊してまで働く必要はない・・と私は考えます。 如何でしょう。

storkss
質問者

補足

登録ヘルパーとはパートタイマーと同じようなものです。 個人事業主とは違います。

回答No.1

弁護士さんと相談して 進めてみてください。