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介護事業所申請(更新)の「1週間に勤務すべき時間」

介護事業所申請(更新)の「1週間に勤務すべき時間」について 色々な話があり困っているのでお願いいたします。 当施設の就業規則に以下のように書いてあります    休日は以下のとおりとする(年度内に取得す)   (1) 土曜日、日曜日   (2) 年末年始 4日間   (3) 夏季休暇 4日間   (3) 春季休暇 4日間  *年度内に取得すればよい(例:1/1分を3月に取得しても良い)ということなので実際その月に消化することは難しいです 例えば1月で考えたとき 以下の(1)と(2)のどちらでしょうか (1)40時間 就業規則に「1週間に40時間以内」とあり、「1週間に勤務すべき時間」とは週休2日制(土日休み) のため「40時間」とする (2)40時間を下回る いわゆる夏休みや年末年始休みは「1週間に勤務すべき時間」の時に考慮して計算するので40時間を下回ることとなる  例 1月で「1週間に勤務すべき時間」を考えると1/1から1/3の3日間は年始休日となり時間その分減るので当然40時間より少なくなる よろしくお願いいたします 

みんなの回答

  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (156/220)
回答No.3

No.2のお礼部分の回答をします。 まずそもそも常勤換算の意味合いについて考えれば、答えは簡単です。 常勤換算は非常勤職員が常勤職員に比較した時にどれだけ人数としているのかを計算するために定められています。 したがって、常勤職員が、休日も含めてその月のトータルとして勤務すべき時間数を満たせば、常勤換算1.0となります。なので、仮に土日祝日が休みの事業所の場合は、その日数分の”時間”を控除したうえで計算すればいいことになります。 今回の場合、土曜日、日曜日、祝日は固定されているのでいいと思いますが、年度内に取得すればいいような休み(固定されていない休み)を「休暇」として取り扱う方法のほうが、合理的だと思います。 ただし実地指導等で指摘されたときに問題とならないように、「休暇」の部分は職員一人一人の届け出などの書類は残しておくといいでしょう。

y19670822
質問者

お礼

大変ありがとうございました。

  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (156/220)
回答No.2

(1)の考え方を採用する必要があります。 そうなると休暇の扱いをどうしたらいいか、という疑問に当然当たりますので、そういった回答はすでに厚労省で行われています。 平成14年3月28日に発出している「事務連絡 運営基準等に係るQ&A」によると 「常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法」(居宅サービス運営基準第2条第8号等)であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む))として明確に位置づけられている時間の合計数」である(居宅サービス運営基準解釈通知第2-2-(2)等)。 以上から、非常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」)の時間は、サービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。 なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2-2-(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。」 とされていますので、常勤職員に関して、休暇は実際には勤務していないが、勤務したとみなして考えていいことになっています。そのため都道府県や政令市等で考え方が違うので、それぞれご相談いただいたほうがいいと思いますが、勤務表には休暇であることを表記したうえで常勤換算計算をするようになっています。 ですので、(2)の考え方はそもそもそれに当たらないことになります。

y19670822
質問者

お礼

詳しい回答大変ありがとうございます! そこでまたわからないことが出てきたのでよろしくお願いします。 例えば、有給休暇は「事務連絡 運営基準等に係るQ&A」だと勤務したこととみなすこととなると思います、 当事業所での有給休暇や特別休暇などがいわゆる「休暇」にあたると思われます。 しかし、土日も年末年始も当事業所就業規則上は「休暇」でなく同じ定義で「休日」となっています。 「事務連絡 運営基準等に係るQ&A」では各事業所の就業規則でなく 年末年始の休みや夏休みは「休暇」と定義され勤務したこととみなすということで良かったでしょうか?(土日は当然勤務していない日となる) また、国民の祝日を同様に就業規則上「休日」と定義されていた場合はどう扱えば良いのでしょうか? 知識不足で大変申し訳ありませんがお願いいたします。

  • karanx2w
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回答No.1

(1)です。 今回は更新申請なんですよね。 でしたら、新規指定申請をした時の書類がありますよね。 それを見て確認してみてください。 いつも常勤換算はどう計算してるのでしょうか。

y19670822
質問者

お礼

ご回答大変ありがとうございます。 前回は平成19年の申請ですが勤務時間の書類だけ抜けていてないんで困っているんです。 以前の担当者もいないのでここに質問させていただきました。 また、常勤換算は月8日休み+1日祝休で計算しているようです (年12日の祝日休を12で割って1日プラスとしてようです) これが本当に正しいのか正解がでていません・・・・