休日手当て
青森県・岩手県の消防で騒いでいる、休日手当ての過払いの件ですが、
何がいけなかったのでしょうか?
意味を教えていただけませんか?
私の職場も、24時間の隔日勤務のため消防と非常に似た勤務なのですが
12/29から1/3までに「勤務を要しない日」が割り当てられた場合、
1/4以降の最初の勤務日に「休日振替」として手当てを支給されております。
本来は「代休」でお休みを頂くべきところですが、
人員が居らず、休む事が出来ない為「手当て」で解決している状況です。
例えば、次のケースの場合はどうでしょうか?
(1) 12/7から2/3までの8週間の勤務シフトの場合、
通常、週40時間を満たす為、8週間で320時間労働します。
実際の出勤cycleは、今日8:30出勤し翌日8:30まで勤務。翌日8:30から翌々日8:30までお休みです。
(一日毎に三出勤して休み二出勤して休みの繰り返しです)
勤務→休み→勤務→休み→勤務→休み→休み→勤務→休み→勤務→休み→休み
これを、祝日法に定める休日と年末年始の休日分について、毎日勤務者の時間に換算し、
280時間となるよう、8週間の勤務シフトを280時間で作成する。
これで、休日手当て支給は無い事は勿論、代休も解決出来るものか?
(2) 上記の280時間シフトを作成した上で、年末年始の期間は「勤務を要しない日」を
設けず勤務させた場合、休日手当ての支給対象ですが、
手当てを社員平等に支給する事が第1の目的のように捉えて誤解を招かないか?
また、280時間との兼ね合いはどうなるのか?
(3) 年末年始ではないのですが、例えば今年の12月23日は土曜日ですが、祝日法に定める
天皇誕生日で休日です。
この日勤務に付くものは休日手当ての支給対象ですが、勤務しなかった者は休日手当てを
次の25日月曜日の勤務に割り振ることが出来るのでしょうか?