• 締切済み

税金の期限後申告について

税金を後から払うにはどうすればいいのでしょうか? 今まで払っていなかった税金を払いたいのですが、そこでわからないことがあるので質問させてください。 私は現在無職ですが、親の扶養には入っておりません。収入はアフィリエイトやオークションで得ております。数年前からその収入が雑所得の範囲を超えており、本来であれば確定申告をし、所得税を払わなければならなかったのですが、今まで払っておりませんでした。 今からその払っていなかった分をすべて払いたいのですが、そのためにはどうすれば良いのでしょうか?自分で計算するのはもう無理だと思っているので、プロの方に依頼したいと思っております。依頼する場合、どのような方に依頼すればいいのでしょうか?税理士でしょうか?行政書士でしょうか? 依頼料はなるべく抑えたいと思っております。良きアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.4

回答者1です。 これからも収入があるんでしょう? とすると、毎年確定申告が必要になりますよ。 そのたびに税理士に依頼するのはお金の無駄です。 こういっちゃなんですが、そのへんの八百屋のオジさんだって、 魚屋の奥さんだって、自分でやっています。 別にむずかしくありません。 足し算、引き算、掛け算、引き算ができれば大丈夫です。 自分でできるように税務署でおしえてもらったほうがいいですよ。 確定申告は、毎年ごとです。 まずは、昨年の収入の記載された通帳や経費の領収書を整理したものも全部持って税務署に相談にいくといいです。 で、自分で昨年分の決算書を作成して確定申告書を書いてみましょう。 それ以前のものは、税務署で相談してください。 多少の延滞金を取られるにしても、税理士への依頼料よりよほど安いはずです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

年ごとの「収入」とそれを得るためにかかった「経費」を整理できれば、プロに頼まなくてもそれをもって税務署に行けばいいです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/30.pdf 申告書は税務署で作成してくれます。 なお、国保の保険料払っていればその額がわかるもの、国民年金や生命保険料払ってっていればその控除証明書をもって行けばその分控除できます。 でも、どうしてもプロに頼みたいなら「税理士」に頼めばいいですが、前に書いたように収入とかかった経費がわかる書類が必要です。 なお、税金の時効は5年です。 悪質(脱税行為)な場合は7年です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

決算書は? 自分で計算するのが無理だというのは、申告書の作成が無理だということではなく、決算そのものが無理だということだと思います。 決算書ができていれば、税務署では申告書の作成にアドバイスを親切にしてくれます。 決算書そのものができてないなら、税務署に言っても「お話になってない」と云われるのが落ちです。 無申告のものを申告する、払うというのですから、冷たく「おとといおいで」というあしらいはしないでしょうが、税務署にいけば「すべてを」何とかしてくれると思って行かないほうがいいですよ。 平成20年21年22年分と「過去三年」の申告をするのが一般です。 帳簿が作成されてないなら、通帳などから計数を拾って決算書を作成します。 いずれも、専門家(税理士)に相談して行うのがベターでしょう。 基本報酬とは別に税理士法33条の2の書面添付を御願いするといいでしょう。 別報酬を請求されるかもしれませんが、税理士が専門家として貴方の収支や決算を指導して申告書を作成したという報告書みたいなものを申告書に添付してくれます。 税務調査への牽制になります。 依頼料金は素直に「3年分まとめていくらでして欲しい」といえば良いと思います。 それが安すぎるなら「私は関与できません」と断られるだけです。 一般的に3年分まとめてというなら年10万円×3で30万円(これでもとても安いです)と考えましょう。 申告書の作成だけなら、3万円から8万円というところでしょうが「決算ができてない」のですから、決算書作成料がどうしてもかかります。 なお、雑所得の範囲を超えてるので申告したいとありますが、基礎控除38万円以上の所得があれば所得税が発生する可能性はあり、申告義務はあります。 「雑所得には、非課税の範囲がある」という認識がおありだとすると、誤った認識ですよ。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.1

依頼するなら税理士ですが、費用がかかります。 まずは、もよりの税務署で相談を。 無料で親切に教えてくれます。 http://www.kakutei-sinkoku.com/

関連するQ&A