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決算の間違いについて

立ち上げたばかりの小さい会社に入り、3月末決算を一人で行いました。 決算後に社会保険料の引き落としがあり、健康保険料、年金の額が合わず、 約5000円の誤差が出てしまいました。 すでに監査も終了し、決算報告も終えてしまっています。 上司は対応の仕方はわからないと言っています。 決算の繰越金が変わってしまうので 今年度どのように対応したらよいでしょうか。

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回答No.2

監査というのは、上司や税理士さんの監査でしょうか? 小さい会社という事でしたので、公認会計士さんでは無いという事ですか? 金額も、正直なところ僅少ですから、実際には『前期損益修正損益』などで差額を処理し、今進んでいる期の中に入れてしまうのが妥当なところでしょう。 わざわざ、修正申告をする程でも無いのではないかと思いますから。 税理士さんに、一応ご説明して、指示を仰ぐというのも良いと思います。 多分、同じ事を言われると思いますが、心配でしょうし、今後の参考にもなりますし。 ただ、金額が大きいのに、間違いとなると、税務調査のタイミングによっては『所得(利益)となるものを故意に来期にズラしたので仮装隠ぺいだ!』と税金を追徴される事も有りますので、今後はご注意ください。 尚、決算での間違いを無くす為には、決算時の資産・負債の内訳の金額を証明する書類(残高証明や請求書など)を必ず一緒に残しておくことをおススメ致します。

club100
質問者

お礼

ありがとうございます。 分かりやすく教えていただき、本当にありがたいです。

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  • yosifuji20
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回答No.5

金額が5千円緒差額では全額が前期の費用が過大であったとしても法人税にして1500円程度の差額です。この程度でどいということはありません。税務署もそれほど暇でもないということです。 取り合えずは当期の仕訳でその差額分だけ当期の費用を多くするか少なくするかで残をあわせておけば十分でしょう。 「監査も終了し、決算報告も終えてしまっています」ということですが貴社は親会社でもあるのでしょうか。 普通小さな会社では監査はなしです。 それと税理士の申告上のチェックが済んだということでしょうか。 税理士の場合は原則はクライアントの経理は正しいものという前提で申告をします。監査といえるようなチェックは行いません。 勘定明細で異常な差額はわかることが多いのですが5千円くらいでは多分わからないでしょうね。これはユーザー側で気をつけないといけないですね。

club100
質問者

お礼

ありがとうございます。 親会社等はございませんが、理事会があり、監査を複数人で行うところです。 会員総会を行い、決算報告をいたしました。

  • erokiti
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.4

3月分を未払い処理したという事ですね。 それで次期に実際の支払額と合わないと・・・ 差額は法定福利費で次期の支払時に処理するのが良いと思います。

club100
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.3

3月末決算期ですね?4月に社会保険料が引き落としされた。つまり(預り金)負債勘定科目5,000円を計上していなかったので誤差が出た。ですね?決算報告書は問題ありですが,仕方がありません。 今年度4月に昨年度分と今年度分を預り金に計上して処理してください。その代わり事情を文書にして,仕訳伝票にも,納付時にも明確にしてください。 今更繰越金がどうのこうのと云っても仕方がない。やるっきゃないのです。

club100
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当にどうしようと真っ青になっていましたが、「やるっきゃない」のお言葉が本当に力が出ました。 二度同じことを繰り返さないよう努力し、前向きに頑張ります。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

すでに監査も終了⇒監査人(公認会計士)に聞けば済話です なんの為に監査人に報酬払ってるのかね ここに質問するより 専門家がいるんだから専門家へ聞きましょう

club100
質問者

お礼

返答ありがとうございました。

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