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指定管理者の決算書 消費税の扱い
とある自治体の指定管理者として、決算書、予算書を作成するにあたり、 腑に落ちないことがありました。 ・それらを税込で作成するように ・収入(指定管理料)=費用となるよう予算作成し、実施をするように ・指定管理者の利益は、指定管理料の0.5%まで認める。 とのこと。 費用のうち、大きくしめる人件費は、非課税なので、 税込でトントンに見えても、税抜にしてみれば、こちらが損してわけで、 利益が売り上げの0.5%ってのもどうかしてるし、 損しないよう、いろいろ工夫をするわけですが、 どこの自治体も、こんなふうに税込額で決算書、予算書を出させてるもんなんでしょうか。
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- pajyarusuta-11
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回答No.1
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。 私の説明力不足で申し訳ありません。 自治体というのは、ここでは都道府県や市区町村を指しておりまして、管理者というのは、指定管理者制度に基づいて、都道府県や市区町村からそれらの施設等の企画運営管理をまかされた民間企業を指すつもりでおりました。 わたしも、pajyarusuta-11さんと同じように「決算書・予算書を作成するに当たりどうして税込みで行うのか?」と思うのです。変ですよね。
補足
上記の、決算書・予算書の作成の仕方は、地方自治体が指示しているやり方なのです。補足でした。