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指定管理者の決算書 消費税の扱い

とある自治体の指定管理者として、決算書、予算書を作成するにあたり、 腑に落ちないことがありました。 ・それらを税込で作成するように ・収入(指定管理料)=費用となるよう予算作成し、実施をするように ・指定管理者の利益は、指定管理料の0.5%まで認める。 とのこと。 費用のうち、大きくしめる人件費は、非課税なので、 税込でトントンに見えても、税抜にしてみれば、こちらが損してわけで、 利益が売り上げの0.5%ってのもどうかしてるし、 損しないよう、いろいろ工夫をするわけですが、 どこの自治体も、こんなふうに税込額で決算書、予算書を出させてるもんなんでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

先ず自治体とは,自治の権能を与えられた公の団体。自治団体。地方公共団体等があります。私も以前自治会長を経験しています。 決算書・予算書を作成するに当たりどうして税込みで行うのか?また,どうして自治会の指定管理者に利益と言う言葉が出てくるか?が疑問です。 損益勘定は商売をする立場の者だけに出てくる言葉です。 例えば105円の買い物をしました。この5円は消費税です。最終消費者が本体と消費税を含んだ物を買っているのです。この5円の消費税は小売(課税業者)が納付するのです。 ですから自治体の管理者は儲けや消費税は会計(経理処理)上では関係ないと思います。参考です。

taxi12345
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。 私の説明力不足で申し訳ありません。 自治体というのは、ここでは都道府県や市区町村を指しておりまして、管理者というのは、指定管理者制度に基づいて、都道府県や市区町村からそれらの施設等の企画運営管理をまかされた民間企業を指すつもりでおりました。 わたしも、pajyarusuta-11さんと同じように「決算書・予算書を作成するに当たりどうして税込みで行うのか?」と思うのです。変ですよね。

taxi12345
質問者

補足

上記の、決算書・予算書の作成の仕方は、地方自治体が指示しているやり方なのです。補足でした。

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