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刑事告訴って。。。

信販会社に勤める親戚が偽造カードを数十枚発行して数千万円の借り入れをしましたが、会社の監査により その事実が発覚して、今問題になっています。 ある程度の金額が返金できれば刑事告訴はしない と言っているみたいですが、刑事告訴されると どうなるのでしょうか?。 また刑事告訴されてもお金は返さなければならないのでしょうか。 彼はその他にも他社のカードローンで数百万借金しています。 そちらの方は自己破産するつもりでいるようですが そんなこと出来るのでしょうか? 使ったお金はパチンコ他と言っています。 妻にも返す義務はあるんでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

>刑事告訴されるとどうなるのでしょうか?。 検察庁で犯罪とみれば裁判所に起訴され、裁判所で有罪とみれば罰金刑や懲役などとなります。 >刑事告訴されてもお金は返さなければならないのでしょうか。 そのとおりです。 >自己破産するつもりでいるようですがそんなこと出来るのでしょうか? 自己破産の申請は認められても免責とならないかも知れません。(パチンコなどならば)その場合には、一生かかっても返済しなければなりません。

mukamuka
質問者

お礼

ありがとうございました。 私としては、会社の件に関しては、悪いことをしたのだから告訴されても仕方がないと思うのですが、 会社の言いなりでいいのかと疑問も感じています。 告訴され有罪になり罪の償いをしても 借金は返さなければならないのですね。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 刑事告訴は,捜査の端緒(きっかけ)のひとつです。犯罪の被害を受けた者が,このような犯罪の被害を受けたという具体的事実を指摘し,犯人の処罰を求めることを捜査機関(警察や検察)に申告することをいいます。告訴があると,捜査機関は捜査をして,犯罪事実の有無を明らかにし,起訴・不起訴を決めなければならなくなります。  一部の犯罪(婦女暴行など)では,告訴がないと起訴できないことになっていますが,ここで問題となる犯罪は,文書偽造・詐欺・背任などだと思われますので,告訴がなくても捜査は行われます。しかし,告訴があった場合には,最初に証拠となる者が被害者から提出されますので,積極的に捜査を行うことができるようになります。  会社が告訴をしないということは,捜査機関に証拠を出さないということですので,捜査機関としては,会社の協力なしに犯罪の捜査をすることになります。このような場合には,捜査が大変難しくなりますので,捜査をしないで済ませることが多くなります。  刑事告訴,あるいは処罰と,詐欺で取った,あるいは横領したお金を返すこととは無関係です。処罰されてもお金を返す必要はあります。  破産は,負債の原因が何であってもできます。しかし,破産をするだけでは,夫妻を返さなくてもよいということにはなりません。免責を受けて初めて負債の返済が免除されます。ところが,借金などの負債の原因がギャンブルやとばく(パチンコも含まれます。)の場合には,負債の全部について,まったく免責が受けられないことがあります。仮に免責を受けることができても,故意の(わざとやった)犯罪行為による被害の弁償金は,免責の対象外とされていますので,そのお金は返済しなければならないものです。  夫の犯罪行為の賠償金については,妻は支払う必要はありません。

mukamuka
質問者

お礼

早々にご回答を頂きありがとうございました。 弁償金は免責の対象外なんですね。 夫の犯罪行為の賠償金は妻は払う必要はないとありますが、カードローンで借りている部分についても 支払う必要はないのでしょうか?妻には不動産が少しあるのですが処分することになると今後の生活にも 影響するのではと心配しています。