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刑事告訴されるの?

先日祖父が亡くなりました。 祖父には前妻の子供と後妻の子供が1人づついました。 前妻の子供は祖父が亡くなる少し前に急に現れました。 そして持病が悪化し入院していました。 前妻の子供は3回程見舞いに来ましたが、遺産の話ばかり。 ついには私達には何も言わずに祖父の日記を持って帰り、 それを問い詰めると、祖父が持って帰れと言ったと言うのです。 その時の祖父は言葉を話す事はできませんでした。 祖父が亡くなり、 49日も無事に終わると前妻の子供が遺産相続の話を持ってきました。 祖父は生前遺言状を作成しており、前妻の子供とは話し合いは全くまとまらず、 両親が家裁に遺言状を提出して、弁護士さんにお願いしますと言うと、 前妻の子供は、急に祖父の日記のコピーを出し、 その日記には後妻の子供(私の親)が酒乱でアル中で病気だと書いている、 これは言葉の虐待なので、警察に日記を持って行き刑事告訴すると言います。 しかし、家裁に遺言状を持って行かなければ警察には行かないというのです。 勿論私の親はお酒は飲みますが酒乱でもアル中でもありません。 私達がそのコピーを見せて下さいと言うと、頑なに見せてくれません。 私達は祖父の字は見れば分かります。 偽造しているのではないかと思っています。 祖父と父は喧嘩もしていましたし笑いながらご飯を食べたり、 普通の親子関係でした。 もし祖父が後妻の子供(私の親)から言葉の虐待を受けたと日記に書いていて、 刑事告訴されると私達はしてもいない事をしたとされ、 裁判に負けてしまうのでしょうか? もしその言葉の虐待というのが認められるというか、 日記の筆跡鑑定が本物と認定されると、相続権はなくなってしまうのですか? 今まで祖父と親子関係を続けていたのに、 急に現れ初めて会った前妻の子供に、 祖父が私達の為に貯めていてくれたお金を全て取られてしまうのでしょうか?

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  • atsushi_k
  • ベストアンサー率47% (198/415)
回答No.3

いまだに昔のサスペンスドラマみたいなことを言う人が居ること自体に呆れてしまうのですが・・・。 まづBICMACさんの言われている通り刑事告発と相続は全くの別問題です。相続については遺言状があるのであれば法的にも遺言状が最優先になります(この場合、遺言状が弁護士立会いのもとに作成されたものであれば公的証書に値しますので最も力があるのですが・・・)。 刑事告発の件ですが専門家から言わせてもらうと「出来るものならやってみろ」というのが結論です。今の状況からすると刑事告発するには証拠不足です。もし刑事告発をするのなら虐待を受けたとう物的証拠が必要になります。日記だけでは物的証拠になりません。なので刑事告発が出来ないことになります。又、民事訴訟という手もありますがこれにしたって何を提訴出来るのかすら解らないくらいです。もし日記がどうのこうの言うのであれば遺言状との筆跡鑑定を言ってみては如何ですか? 遺言状が無い場合、前妻の子供(無くなった方と血縁関係にあることが絶対条件ですが)にも法的には取分があるのですが遺言状がある以上、前妻の子供がどうのこうの言える立場では無いのです。 逆にこちらが名誉毀損で民事提訴するくらいの意気込みで対応したら如何ですか? 相手の言い分は法的根拠の無いムチャクチャな言い分なので気にする必要は無いですヨ。

mami79
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 刑事告訴出来ないという事が知れて、本当に良かったです。 勝手に持って帰られた日記を筆跡鑑定してくれと言いたいです。 調べてもらって無実を証明したいです。 多くの親戚の前で言われ、しかも遺言状も強引に書かせたものだとも言い回っています。 本当に名誉毀損したいぐらいです。怖い人間です。 遺言状を開封した時に、こういう事実がありましたと言われて、 相続権が消滅してしまうのではないかと思っていたので良かったです。 してもいない事なので、とても悔しく思っていました。 お返事ありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (2)

  • wataruk
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回答No.2

弁護士に相談しましょう。 日記の件は特に気にするようなことではありません。 ごねているだけです。 裁判にするというなら、受けて立つほうがあとくされがなくてよいと思います。 それと。 前妻の子供さんには遺言状の内容に関わらず法定遺留分の請求の権利があるのでは。 なんにせよ、弁護士さんにしきってもらったほうがいいです。 相手の言葉は全部無視して。

mami79
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 日記を気にしなくて良いと教えて頂いて安心しました。 どうなるのか不安でした。 裁判をするならしてみろという気持ちで、対応したいと思います。 本当にありがとうございました。

  • BIGMAC
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回答No.1

まず問題を整理しましょう。 少なくとも、日記の件と相続の件は別問題です。 そして仮に日記に本当のことが書いてあったとしても、身内の犯罪を刑事告発することは出来ません。 祖父殿が生前作成された遺言状が、法律的有効で何の問題も無いのならば、前妻の子供と呼ばれる方には相続の権利はありませんね。遺言状に書かれてあることが優先されます。 つまりは、出るところ出て、はっきりさせましょう!という毅然とした姿勢を見せることです。

mami79
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 日記は関係ないと分かり安心しました。 してもいない事なので、悔しい気持ちで一杯でした。 調べてもらうとすぐに分かるのに、怖い人間です。 毅然とした態度で対応したいと思います。 本当にありがとうございました。

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