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管理組合員は管理会社を刑事告訴できないのか

管理組合の理事長印を管理会社が理事長(組合)に無断で作成し長年使用していることが2年前に発覚しました。 領収書や請求書の他、警察に確認を求める車庫証明に少なくとも使用していました。 私はある期の理事長でもあったので被害者でもあります。 理事として管理会社を詰問しましたがのらりくらりです。 このような管理会社は許せないと所轄警察に相談に行ったところ最初は「(車庫証明では)警察が騙されていたということだ、証拠を持ってきてください」といわれました。 後日、印章の写しを持参したところ、「あなたは理事にすぎません、管理組合として告訴する必要があります」、「刑事告発も同じです」といわれ門前払いされました。 最近管理会社の組合資金横領(現時点では疑い)が発覚しました。 現在証拠固め中ですがこれも「管理組合の総意(総会決議)がなければ刑事告訴を受け付けない」ということになりますか。 刑事犯罪を告訴、告発のする場合、総会決議が必要と思いませんがなぜ警察が門前払いするのでしょうか。警察官が組合内部の手続きを知っているのも不自然です。 告訴、告発が受理されるにはどうすればよいですか。 警察署長に上申しても拒否されますか。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 刑法は専攻外なので、うまく説明する自信がないのですが、「法律が守ろうとしているものが何か」の問題だろうと思います。  例えば「公正証書原本不実記載罪」というのがあります(以下、この犯罪を本罪といいます)。  ザックリ言うと、本罪は、例えば登記簿に「書かれた内容が真実であること」を守ろうとする罪だったと思います。  「公務員に対して虚偽の申告をしてウソの内容の記載をさせること」を犯罪として、禁止したのが本罪です。記載させたら既遂です。それによって実害が発生したかどうかは問題ではありません。  くどいですが、損害が発生するのを、本罪によって防止しようとしているわけではないのですから、損害(精神的、経済的そのた)なんて本罪にとってはどうでもいいのです。  繰り返します。  いつのまにかAからBに土地の登記が「売買」を理由に移っていて、BからCに譲渡されてCが家を建てたとすると、実際に損害を被る人つまり被害者は、Aであるかのように見えると思います。  でも、この犯罪が守ろうとしているのは、AとかBとかの個人ではなくて、「公正証書原本の正しさ」なので、大損させられてもAは本罪の被害者にはなりません。  したがって、Aは本罪の『被害届』は、出せません。『告訴状』もダメです。被害者ではないので、告訴権がありません(告発はできます)。  登記が変わってしまっていても、登記官は1円の損もするわけではないですが、本罪の被害者は原本を管理する登記官でしょうね。  逆に、Aが全然損をしない場合(例えばAがBから借りていた巨額借金をチャラにしてもらった)でも、本罪は成立です。  そんなふうに、刑法というのは、往々にして「実際に損をしているかどうか」ではなく、「刑法が守ろうとしているものが守れなかった」とき、違反行為をしたものを犯罪者とします。  今回の印鑑の不正使用でも、同じような理屈で、質問者さんを被害者とは認めないだろうと思う次第です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 3番回答者です。補足を拝見しました。 > 私は理事長をしておりその時期に似せ理事長印が使われたのですから被害当事者です。  残念ながら、法律家(検事、裁判官)はそう考えないのです。このケースでは、彼らは「被害者は警察だ」と言うと思います。  「被害者は管理組合だ」という法律家もいるかもしれませんが、おそらく、質問者さんが被害者だと言う法律家はいないと思います。  同様な争いが、無断で引き出された銀行預金を巡っても存在します。被害者は銀行か、預金者か、という話。それによって、被害届を出せる人が変わります。  「告発」ではなく、告訴でいかれる由。  刑事法を専攻したわけではないので絶対の自信があるわけではありませんが、残念ながら質問者さんの「告訴」は通らないように思います。  冷静に、最大の効果があがるように考えられたほうがいいのではないか、と思いますけど、とりあえず成功をお祈りします。私も管理会社に腹を立てたことがある(怒りはまだ治まっていない)ので。

daikoku99
質問者

お礼

他の所轄警察の見解によると、私にも告訴権はある、被害の有無ではなくその行為自体が処罰対象。ただし警察権を行使するかは警察の判断。

daikoku99
質問者

補足

>法律家(検事、裁判官)はそう考えないのです。 何故でしょうか。印章偽造と私文書偽造同行使で被害を受けるのはまず理事長であり次に警察ではないのでしょうか。どちらにも告訴権はあるのではないでしょうか。偽造印影や偽造文書を見破ることが受け手にあるとは思えません。銀行などの場合は届け出印影と照合する義務があると思うので偽造を見破る義務が銀行になるとは思いますが。管理組合に金銭的被害があったかは実証不可能です。管理会社社員が勝手に請求書を作成し業者から金をもらい領収印を押していた可能性はあり得ます(あったと思いたくないが)。私は法律的知識はありませんが理事長に告訴権がないとは思えないのですが。検察庁がどう判断するかは別ですが被害届けを警察が被害届を受理しないのは理解できません。 警視庁も被害届を警察が拒否できないといっていますのでトライしてみます。少なくとも管理会社の不正は暴露したいですから。

  • fujic-1990
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回答No.3

 国語辞典にも書いてあると思うのですが、「告訴」というのは被害者やその法定代理人など、特定の人しかできません。  警察が、「(車庫証明では)警察が騙されていたということだ」とか言っているのは、そのせいです。「被害者は警察なので、告訴権を持つのは警察で、あなたじゃない」と言ったわけです。  そういう制度に、法律家・官僚がしちゃったんです。一般の警察官も含め、法律を作れない下々庶民には、「なぜ」とか言ってみてもしようがない。 > 告訴、告発が受理されるにはどうすればよいですか。  告訴権を持つものでなければ告訴できないのに対して、「告発」なら、被害者でなくてもできることになっています。  したがって、質問者さんが告訴状ではなく、告発状を持って行けば、理屈的には受理されるはずです。少なくても門前払いはしないはずです。  但し、実務上その場で受理というのはしません。告訴でもその場での受理は、おそらくしないと思います。

daikoku99
質問者

お礼

ありがとうございました。

daikoku99
質問者

補足

私は理事長をしておりその時期に似せ理事長印が使われたのですから被害当事者です。 告発より告訴の方が良いと思うので告訴状を警察署長あてに出すことにします。その結果を見て次の行動を考えます。 組合員個人では告発できないと管理会社が警官に入れ知恵したことが許せません(推測ですが)。

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.2

では警察が受理しない場合、検察に直接提出するという手段があります

daikoku99
質問者

補足

友人が怪我させられた事例でも所轄警察が事件として受付ませんでした。 警視庁の相談窓口に聞いたところ、そのような時は警視庁に直接持ち込んでください、調書作成をして検察庁に送ることは警察の義務ですから。ただし、検察庁が起訴するかは検察庁の判断ですと。 貴見どおり納得納得ですね。

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.1

>刑事犯罪を告訴、告発のする場合、総会決議が必要と思いませんがなぜ警察が門前払いするのでしょうか。 あなた個人としてなら出来るでしょうが、一理事が理事会に無断で理事会の代表としてはやはり出来ないでしょう

daikoku99
質問者

補足

angel2015様 もちろん個人としてです。事件として扱われれば理事会や、総会決議を経て組合としても告訴しやすくなります。個人としての告訴が不起訴となっても組合として不起訴不服申し立てができますから。印章偽造は理事会としても話題となりこの印章の使用停止を決議しています。署長あてに上申書を出そうと思います。 警察は告訴や告発状を受理し取り調べを行う義務があることがわかりました(不受理は罰則)。所轄警察署が不受理なら警視庁に直接提出することができることも知りました。 検察が起訴するかは別問題ですが。 ありがとうございました。