• 締切済み

刑事告訴できないでしょうか? 長文です。 

知人を刑事告訴したいと考えています。 3年前、知人の横領により、形式上知人の傘下として仕事をしていた私 は同一責任を取らされて仕事を失いました。 しかし、営業は全く独立しており、報酬は親会社から個別に支払われて おりましたので知人の不正の事実を知ることができませんでした。 突然親会社から不正を通知され、知人の未収金を支払えと言われて一方 的に報酬から相殺されました。 知人は不正の事実を認めましたが、謝罪もなく責任もとらずに逃げてし まいました。 親会社の対応も納得できませんでしたので裁判を起こしました。 結果、報酬は戻りました。しかし、自分には非がないのに収入の道が閉 ざされ、裁判での苦痛や費用も考えると全く納得することが出来ず悔し くてなりません。 また、知人には貸金もあり両件を弁護士に依頼して内容証明も送りまし たしが、返すと言ったきり連絡がとれず既に3年弱経過しています。 返済の意思が全くないと判断しています。 民事も検討していますが、自宅は銀行の抵当になっていて取れるものが ありません。また、破産宣告でもされてしまえばおしまいです。 刑事告訴は、上記の会社での不正事実と、貸金も「平成14年10月15日 に返済します」という証書もあります。入金のアテがあるので必ずその 日には返せるということでした。 更に知人は他社でも不正を行い、仕入代金を踏倒しています。 その事実経過をもとに告訴できないでしょうか… また、内容証明で「この年月日までに連絡及び支払がない場合は、詐欺 とみなし刑事告訴します」という文書は有効でしょうか? 内容証明を送る前に、知人の娘(本件を知っています)または娘の夫宛 に文書を送ろうとうと思っています。その際、文書の参考例はないでし ょうか?(脅迫と受取られたら困りますので。) 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • RUMI95
  • ベストアンサー率25% (15/58)
回答No.8

刑事事件は、国と相手との関係であって、被害者と相手との関係ではありません。被害感情や金銭の補償の目的はありません。 あなたが相手を罰したいとき、国に訴えれば国は相手を罰します。(相手に罰があるとき) 金銭的な損失補償は、民事の損害賠償請求のみです。 告訴は被害者、告発は第三者、そのとおりです。 知人と親会社との関係ではあなたは第三者だと思いました。訴訟によって第三者が誰になるかは変動すると思います。 警察権には、民事不介入という原則があり、知り合い同士の金銭的な争いの仲裁にはなかなか入ってくれません。(恐喝や暴力事件は別です)

  • RUMI95
  • ベストアンサー率25% (15/58)
回答No.7

弁護士が何故民事のみなのかという点については、あなたの弁護士が民事事件専門だから訴えないか、あるいは、あなたの訴えが犯罪に当てはまらないと思われているか、どちらかだと思います。 判決に間違いがあった、あるいは、親会社もわざと抜け穴を利用しているのかもしれないですが、そういうことは民事裁判にはありがちなことです。あなたが正しいなら、相手側があくどいか、あなたの弁護士が力量不足かです。民事事件はそういうものです。 告発したら名誉毀損で訴えられるのは、確定判決が出ていないのに雑誌などに記事を載せてもらう(=告発する)場合であって、刑事裁判の関係では名誉毀損はないはず。ただ、故意に陥れる目的で訴えたとしたら、虚偽告訴罪というのはあります。 書面がなくても契約成立するはずですが、立証できますか? 時効は訴訟によって違うのでややこしいのですが、これであってると思います。 刑事訴訟の時効・・・刑事訴訟法250条参照 損害賠償請求(民事訴訟)の時効・・・民法724条(3年)

zephyr323
質問者

補足

告発の意味を教えてください。 告訴と告発の違いは、告訴が当事者が行うもので、告発は第3者が行うものだとある司法書士のサイトに記載されていました。 私は当事者ですから告訴という形になるのではないですか? No.3の方も告発を言われましたが、意味が分からなくなりました。 第3者に依頼して告発(刑事)しろと言われているのでしょうか? ネットや記事での告発は、どこにお願いしていいのか分かりません。 知人への貸金ですが、知人は私に申込み(H14)をした際、用途は仕事の運転資金と住宅ローンの返済(銀行名と返済日は聞いています)ということでした。 返済がないまま、その後会社で横領(H16)をしました。 仕事を失いましたので、直後同業他社にお願いして知人と個別契約で営業を請負うことになりました。 その仕事で再出発するため、知人は「運転資金として銀行に借入を450万円申し込んだ。事業計画書は過去の売上実績から見ても問題はないし顧客もある。商工会議所の知人の後押しもある。審査後、振込みは1~2ヶ月後になる…」それで私へ返済すると言いました。 しかし… その2ヵ月後に逃げてしまいました。 再び、新たな会社の仕入代金を踏倒しています。 私に責任はありませんでしたが、仕事を継続出来なくなりました。 警察を通じて住宅ローン返済、事業計画書の提出の有無を確認してもらい、偽りであった場合詐欺にはならないのでしょうか? 親会社ですが、民事裁判で判決が出ていることでも刑事事件として告訴・告発が出来るのですか? 証拠はそれなりに持っています。 民事のように損害賠償を要求できるのですか?   弁護士は多忙であまり相談することが出来ません。 限られた中で全てを書ききれませんが、宜しくご回答お願いたします。

  • RUMI95
  • ベストアンサー率25% (15/58)
回答No.6

ちなみに、貸金関係については、民事事件なので、刑事告訴はできません。 双方で支払期限を定めた証書を交わしているなら、それを証拠に、債務不履行もしくは履行遅滞の損害賠償責任を問うことはできます。 (ただし元々の債務の原因が、賭博や犯罪の報酬のような不法行為によるものだと、民事事件にもなりません) ただあなたが言う「あなたを欺き金銭を交付させるため、支払えると嘘をついた」というのが、詐欺といえるほどのものなのか、判断できかねます。法的には、民事事件で解決できる範囲です。詐欺もだんだんと警察が介入してはきていますが・・・。 「お父さんがお金を借りたままにしているから、返してほしい」その旨だけなら、何故脅迫になるのでしょうか。あなたは何か後ろめたいことをしましたか?「返さないと殺しにいく」と書くとか、中傷ビラをまくとか、何百回も電話するなどといった、犯罪としてしか判断されないもの以外は脅迫や犯罪にはなりません。 ちなみに親族の財産は差し押さえできません。

回答No.5

最初の投稿者ですが >内容証明で「この年月日までに連絡または支払がない場合は、 詐欺とみなし刑事告訴します」という文書を知人に送りたいの ですが、それで連絡等がなかった場合は「支払う意思がない」 と判断できるのではないですか?   督促状に返済事情と無関係の「詐欺とみなし刑事告訴します」 はマズイと思いますよ。仮に刑事告訴したと仮定して 相手の知人(被告)が無罪になると、 相手も「名誉毀損」や「虚偽告訴」等で貴殿を訴えられる かもしれませんよ。その場合、皮肉なことに「貴殿が送った 内容証明」が有力な証拠となってしまい、墓穴を掘る怖れも。  私個人としては、「他社(現勤務先?)での横領」の件は 貴殿とは無関係なので当該会社に委ねて深入りすべきでは ないと思います。更なる、不本意な事象に巻き込まれる 怖れも。  今の貴殿の弁護士に全てを委ねてはだめなのでしょうか? せっかく高額な弁護費用を支払っているのに、何ゆえ 今の悩みを直接弁護士に相談しないのでしょうか?  あまりに弁護士の意思に反して勝手に行動すると、 それこそ弁護士の方から委任契約を解除されてしまいますよ。  小細工は止めて、法律のプロに全てを委ねた方が 少しでも良いベクトルに進むと個人的には感じますが・・・。    貴殿が今考えるべきことは「復讐心」を別の形に プラスに転じていくこと、再就職先等、もっとやるべき事が あるような印象を受けますが。    私も以前、友人にお金を貸した事がありますが、 「貸した金は返ってこない」事を前提に貸しましたよ。 「いつでもいいから」といって。 すっかり忘れた頃に、頭を下げて返しにきましたが。  他人にお金を貸す際には、返ってこない事を前提に考えられ なければ、そもそもお金は貸すべきではないと感じますね。  特に高額な場合は。  ただ、今現在再就職先も見つからないまま不安定な状況の ご様子なので「貸金」額をあてにする貴殿のお気持ちも十分 分かります。弁護士とも相談の上、たとえ高齢と言えども 母親に対しても「立替払い」の示談話を進めてみても宜しいかと 思いますよ。老いた方に対して残酷かもしれませんが、 親身になって話せば「息子の不祥事(今回の借金)」の件を 詫びて僅かな年金から少しでも分割返金してくれるような 印象をうけますが・・・。当該母親が他界でもしたら、 それこそ元の木阿弥になる可能性も。  当該二人の娘に「立替払い」の示談話が全く進展しなかったら 尚更のことです。  素人の私に答えられるのはここまでです。 後は、他の方のご意見に委ねます。

zephyr323
質問者

お礼

ありがとうございました。また、ご縁がありましたら教えてください。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.4

ANo.2です。 >他社に刑事告訴を依頼して検討してもらっています。 >仮に他社の告訴が勝訴した場合、私へのメリットはあるのでしょうか? 刑事告訴され法廷の場へ知人が出向いた場合は、探し出す手間が省けます。 つまり逃げ回っている知人が逃げられなくなります。 >私は刑事告訴が出来ないのであれば、被害届けを出すことは可能でしょうか? 先の回答にも書きましたように、あなたは被害届けは出せません。 >内容証明で「この年月日までに連絡または支払がない場合は、詐欺 >とみなし刑事告訴します」という文書を知人に送りたいのですが、 >それで連絡等がなかった場合は「支払う意思がない」と判断できるので >はないですか? 私の住所も電話も弁護士の連絡先も知っています。 借用書に書かれている返済の期日を守らなかったからといって詐欺にはなりません。 僕も警察へ行ったことがありますが、初めは返す意思があったけど現在は返せる金銭が無いと言われたら詐欺にはならないそうです。 ANo.3さんが書かれてますように、民事の損害賠償を提起された場合、抵当権設定があろうと、優先され、支払いの義務は発生します。破産すれば逃げられるという性格のものではないはず。 ですが、支払う意思の無い者及び支払う能力のない者からは取れません。 こればかりは経験者で無ければ理解できないと思いますが、判決が出ようが命令が出ようが支払わない者は支払をしてくれません。 そういう人間がいることも考慮して進めることも大事です。

zephyr323
質問者

お礼

ご縁がありましたらまた教えてください。ありがとうございました。

zephyr323
質問者

補足

ありがとうございました。 債権者のことをもっと考えた法律があればいいと思います。 債務者は逃げる方法があって、騙し取ったが勝ちですね。

  • RUMI95
  • ベストアンサー率25% (15/58)
回答No.3

不正の事実は、告発されたらよいのではないでしょうか? あなたは、親会社の従業員ではなく、子会社か何かを作られていたんですよね?それだと、労基法の雇用契約は当てはまらないでしょう。 知人の不正はあなたと無関係であったということを、親会社に対して訴えられてはいかがでしょうか?親会社との契約は不正がなくても切れてしまうこともあると思いますので、そこは何ともいえません。 一度裁判を提起され、また勝訴確定されているということで、その判決は既判力があります。その裁判を元に、知人を刑事、民事両面から訴訟すればどうでしょうか。 気になるのが、親会社が知人にさせるはずの補償をあなたにさせたという点。原因は、親会社の錯誤?あなたは、善意無過失の第三者ですか?不正をわざと見逃していたとかもありませんか? 知人は他のところでも不正されているとのことですが、どうして今まで誰も訴えないのでしょうか?そこがよく分かりません。 知人は刑事事件になれば逃げられないでしょう。 裁判費用は負けたほうが負担するはずです。 返済の意思がなく返済すると口約束したのは、詐欺罪には当たらないはずです。催告(督促)することもできます。 民事の損害賠償を提起された場合、抵当権設定があろうと、優先され、支払いの義務は発生します。破産すれば逃げられるという性格のものではないはず。 悪意の人は謝罪しません。期待する必要もありません。それと娘さんは、知人と親族であるだけで、事件とは無関係ではないでしょうか?損害賠償にしても、本人にしか効力がないので、変な話ですが、本人が亡くなればそれで終わるはず。 ちなみに、刑事、民事とも訴訟提起された場合で、どちらも被告(被告人)の罪が認められ、損害賠償の支払い能力がすでになく、有罪判決が下る場合は、刑が重くなるそうです。 民事訴訟にも刑事訴訟にも、時効があります。 時間が経ってしまえばそれだけで訴訟提起できなくなりますので、訴えるなら早く決断された方がいいですよ。

zephyr323
質問者

補足

告発ならば公訴されるでしょうか? 親会社は裁判で「不正をしたのは知人であって私にはなかった」と証言していますのでその辺は問題ありません。 知人も不正事実を認めて親会社に出した書面もあります。 出来るのであれば検討したいと思います。 また、親会社も告発することが出来るのでしょうか?  裁判は終了済みですが、全面勝訴ではありませんでした。 報酬の返金はありましたがそれだけです。 本件は知人対会社の問題であり、私が責任を負うべきものでありません。損害賠償請求もしました。 判決内容は事実関係(一営業所と全く同じ業務内容で契約があったに等しい関係)を全く無視して、直接会社と契約(契約者は知人)がないという理由だけで、会社へ責任を追求してくれませんでした。(雇用関係はありません) 個別に業務が行われていた多数の証拠書類、源泉徴収まで行っていた公の事実。また、知人とは契約書を交わしています。個別に業務を行うと明記されており、業務開始時に会社へ控を送り会社も認めています。 にも係わらず…信じられない判決でした。 この判決には矛盾を感じています。 会社と直接契約関係にないとしながらも、報酬の支払は命じている。 おかしいと思いませんか?  上記の証拠書類からも察していただけると思いますが、源泉徴収票は事業主が発行する公のものです。傘下の扱いをしているのであれば、知人名義で発行されるはず。知人との契約書も同様です。 会社が知人を訴えないのは、会社も公にされては困る内容があるからです。 弁護士には民事訴訟を勧められています。告発の話はありませんでした。 娘には知人と連絡が取れませんので協力をしてもらいたいのです。 娘や身内に請求をすることではありません。 好んで訴えたい訳ではありません。裁判を経験して侮辱や事実無根を言われて辛い思いをしました。 協力を得られないのであれば、仕方ないと思ってご相談しています。 告発のこと勉強してみますが、反対に名誉毀損で訴えられることはないのですか? 公表内容は立証できるものでなければなりませんか? 書面を交わしていない、口約束等でも可能でしょうか? 時効は何年ですか? 告発とお聞きしてハッとしました。頭にありませんでしたので参考になりました。 お手数ですみませんがご回答いただければ幸です。ありがとうございます。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

まず、刑事告訴は出来ません。 知人の横領によりあなたも解雇及び賠償金として被害を受けられたのはお気の毒ですが、横領の被害者は会社であってあなたではありません。 裁判で賠償金は返済されたということで、あとは解雇の問題ですが、あなたを解雇したのは会社であって「知人」ではありません。 次に貸しているお金の件ですが、これは返済期日をいくら明確にしていようが、それを破ったからといって刑事告訴は出来ません。 こういう問題はあくまで、民事の問題です。 あなたが書かれているように、破産宣告されればおしまいです。 >更に知人は他社でも不正を行い、仕入代金を踏倒しています。 >その事実経過をもとに告訴できないでしょうか… その事実があったとしても、被害者は「他社」です。 刑事告訴するなら、その「他社」に被害届を出して貰わなければいけません。 世の中にはこういう「やったもの勝ち」で逃げている輩が多くいます。 この件では「知人の娘とその夫」があなたに借金を返済してくれる奇跡的なことが起こらないかぎり、お金はほぼ絶望的です。 わずかな望みは「他社での不正行為」で、その会社に被害届を出して貰えるように働きかけることでしょうね。

zephyr323
質問者

補足

他社に刑事告訴を依頼して検討してもらっています。仮に他社の告訴が勝訴した場合、私へのメリットはあるのでしょうか? 私は刑事告訴が出来ないのであれば、被害届けを出すことは可能でしょうか? No.1の方に返信した内容ですが、回答いただけることがありましたら教えください。 お手数ですが宜しくお願します。ありがとうございます。

回答No.1

貴殿は当該横領とは全く無関係にも拘わらず 「傘下として仕事をしていた」だけで大災難に 巻き込まれてしまったご様子で心中お察し致します。  ただ「当該横領とは全く無関係にも拘わらず」の 解雇でしたら、「不当解雇」の怖れもありますので、 労働基準監督署、労働組合、労組等、相談等されたのでしょうか? 更に「一方的な報酬との相殺」裁判で勝訴したのなら、何ゆえ 貴殿が解雇されなければならないのかわかりません? というか、会社に居づらくなった等の理由で自主退社 なされたのでしょうか? >更に知人は他社でも不正を行い、仕入代金を踏倒しています。  この事実の情報の入手先&根拠は第三者でも納得できるほど 明確ですか? それとも「噂」等も含めた伝聞ですか? >知人の娘(本件を知っています)   「本件」とは具体的に何を指しているのでしょうか? 「娘の父親の貴殿に対する借金」「前会社での父親の横領」 「他社(現勤務先?)での父親の横領」の全てを把握している という意味でしょうか?  「知人の娘」は「前会社での父親の横領」の件で 貴殿が非常に迷惑を被った事実を把握しているのでしょうか? 知っていると仮定して、貴殿の対して何か悪い印象を 感じているでしょうか?  「知人の娘」に返済能力はありそうでしょうか? 「その知人」と同様、借金を背負っていたり等して 返済能力が皆無に等しかったりしたら分割請求をするしか ないでしょうが、肉親とはいえ、「当該借金の保証人」等で ない以上、現在は法的返済義務はないでしょう。 (父親が死亡して債務を相続したら別論) 現時点で、「貴殿提示の趣旨の文面」を娘に送りつけたら 恐喝&脅迫等で逆告訴される可能性も? 「父親の返済証書」のコピーを添付して「立替分割返済」 を(怒りをこらえて)丁重にお願いしてみたらいかがでしょうか?  「内容証明」は荒々しい印象を受けますので、「書留」 あたりくらいまでが無難かと。  また「債権は10年で時効」(特殊な債権だと更に 短くなる怖れも)なので お近くの簡易裁判所に「貸金返還」の類の手続きをとりあえずは やっておいた方が後々後悔しないかと・・・。  「知人の娘」以外に知人の近い身内はいないのでしょうか? 「奥さんは?」「知人の親&兄弟は?」 →親&兄弟とはいえ、義理&人情のある理解のある身内の場合、 示談によって立替返済してくれる可能性も皆無ともいえませんので。  「私立探偵」をならより確実ですが、ご自分の足と人脈で (個人情報保護の限界スレスレまで)調べあげた方が 別策も浮かんでくる可能性も。

zephyr323
質問者

補足

その会社とは雇用関係にないため、不当解雇には当たらないそうです。 >更に知人は他社でも不正を行い、仕入代金を踏倒しています。 その会社の常務から聞かされた話です。現在も返済されていないそうで す。刑事告訴を検討してもらうように話しました。 >知人の娘 娘は「父親の私に対する借金」「前会社での父親の横領」の件を知って います。他社のことは知らないと思いますが。 娘は二人います。二人とも嫁いで専業主婦のようです。 双方の夫は自営業者で一般以上の経済力があります。 3年前に内容証明を送った際、弁護士のもとへ本人と娘1人が訪れていま す。妻とはその直後に離婚をしています。 娘と会ったことはありません。 当初娘は弁護士に協力すると言って連絡先を教えたくれたそうですが、 今では弁護士の連絡も無視されています。 他の身内は高齢の母親です。兄弟姉妹はいません。親戚は難しいですよ ね… 内容証明で「この年月日までに連絡または支払がない場合は、詐欺 とみなし刑事告訴します」という文書を知人に送りたいのですが、 それで連絡等がなかった場合は「支払う意思がない」と判断できるので はないですか? 私の住所も電話も弁護士の連絡先も知っています。 お手数ですが再度ご連絡いただきたく存じます。ありがとうございま す。

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