• 締切済み

知人が刑事告訴をされたのですが(長文です)

退職届を出して数日後「会社のお金を横領した」と突然、言われて お金を返せ。とメールを受けたそうです。 まったく身に覚えがなく、そんなものは知らない。と突っぱねて 「もし横領をしたと言うのなら証拠を出して欲しい」と請求したそうですが、その証拠は一切出してもらえずとにかく「返せ」の一点張り。 そして「警察に被害届けを出した」と言われ、今までの休日出勤手当てや出張費の立替などを渡す代わりに、それを返済の一部とするから 残りを現金一括で支払え。と呼び出されたそうです。 横領をしたと言う証拠も出してもらえず、勝手に返済の一部に充てられたのは納得がしないが、告訴を取り下げてもらうために残金を支払った。という事でしたが「告訴を取り下げるかどうかは別問題だ」と言われてしまったそうです。 そこで質問です。 会社側が示談にするといえば刑事告訴は免れると思うのですが、その際、証拠も一切出さないで横領の疑いをかけられた側から告訴する事は出来るのでしょうか? また支払ったお金は返金してもらう事はできるのでしょうか?

みんなの回答

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.5

お話がおかしいですよね。 会社は「被害届けを出した」と言っているんですよね。 それであなたは告訴の取り下げがどうのこうのといっていますが、告訴が何処から 出てきたのでしょうか? その話に出てこない告訴を取り下げてもらうために金を払ったとか、何をおっしゃっ ているのかさっぱりわかりません。 告訴は犯罪を受けたと思えば民事訴訟法に基づき告訴できますが、それが受理される のか、受理されたとして、逮捕されるのか、逮捕されたとして、起訴されるのか、起 訴されたとして有罪になるのかはそれぞれ全く別な話です。 告訴=刑務所に入れられるではありません。 相手が虚偽告訴している場合も無いとは言えないわけですから、至って潔白だという のならその旨主張すればいいことでしょ。 それを金払っちゃったというのなら、相手の主張を認めているわけですから、これは 難しいですね。 逮捕されて「自分は潔白だ」といっても、「じゃーなんで金払ったの」という所は 警察にも裁判所にも突っ込まれるでしょう。 払った後に言ったところで、言い逃れとしか取られません。 結局、何をされたいのかもよくわかりません。

kou_saki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の説明不足ですみません。 確かに会社側は「被害届けを出した」といって「告訴する」とまで メールや電話で毎日、言っていたそうです。 それがイヤで弁護士に相談をしたところ「とりあえず支払って民事にしてしまおう」というアドバイスを受けたので、支払った。と言っていました。 私は支払った後で民事に持ち込めば「横領の疑いをかけられた」という 訴えが出来るものだと思っていました。

noname#65452
noname#65452
回答No.4

軽犯罪法や虚偽告訴罪等々がありますが、判断するのは警察であって、この質問内容からすると、「民事事件だ。警察は介入できない」(お金支払っちゃってますから)と言われて警察に相手にされない可能性が高いように感じます。 警察も忙しいので、あやふやな内容では動きたがらない現実もありますし・・・ 私的な感想では、その社長は警察に被害届や告訴はしていない感じがします(警察から知人にお呼びがかかってないことから)。 世の中100%そうである、とは断言できませんので、警察に相談するだけ相談することは構わないとおもいます 金額の多寡によっては警察が動くこともありえます

kou_saki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 民事事件にしてしまったほうが良い。と相談をした弁護士に そう言われ支払ったそうです。 (その後、その弁護士に正式な依頼をしたのかどうかは不明ですが) やはりしかるべき所に相談をしたほうがいいですよね。

noname#65452
noname#65452
回答No.3

犯罪事実がなければ通常の人間なら誰しもカネ払って示談することないと思うのですが・・・・・ 証拠がなければ「難癖」つけられた、と思ってよいでしょう。 証拠がなければ警察も動きません >会社側が示談にするといえば刑事告訴は免れると思うのですが、 示談ということは、横領したことを認め、カネ支払うことにより、相手も警察に届けない、ということですから、会社が示談書にサインすれば刑事告訴しないと思います >その際、証拠も一切出さないで横領の疑いをかけられた側から告訴する事は出来るのでしょうか? 横領の疑いをかけられた側は、示談に応じているのですから、何の罪で告訴できるのでしょうか?示談して、相手も告訴しない、となればお互い納得するわけですから、示談に応じた場合、応じた側も横領を認めたことを前提となりますから、後になって、知人が告訴(一体何の罪で?)することもないでしょう。 >また支払ったお金は返金してもらう事はできるのでしょうか? 示談した以上、相手の会社は返金する義務ありませんので、戻ってくる可能性は低いです そもそも横領していなければ、徹底して戦うべきです

kou_saki
質問者

お礼

こんばんは、回答をありがとうございました。 支払ったということは「示談」とみていいのでしょうか。 話によると示談書はもらっていないそうですが、領収書は受け取った。ということでした。 私はてっきり「やってもいないことの罪を着せられた」というのを 訴え出る事が出来るのだと思っていましたが、認識不足でした。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

逆に刑事告訴することはできますよ。証拠がないならでっち上げであり解決金みたいなのを要求され支払ったんですからね。見に覚えのないことだから返金してくれれば告訴を取り下げますよで相手を追い詰めるべきだと思います。

kou_saki
質問者

お礼

こんばんは、回答をありがとうございました。 証拠があるのか?という質問に一切回答がなかったそうなのですが、 あまりにもしつこいので支払ったそうです。 頂いたアドバイスを伝えて、策を練った方が良いと伝えます。

noname#29549
noname#29549
回答No.1

被害届けを警察に出しているのなら警察から出頭の連絡があり、事情を聞かれて双方のうらずけ調査をすると思います。このケースの場合には、脅しにくっして(告訴取り下げで)残金を支払った事になります。逆に警察署に出向き、被害届が出ているか確認して相談すればいいと思います。

kou_saki
質問者

お礼

はじめまして。回答をありがとうございます。 被害届けを出しているらしいのですが、出頭の連絡はないそうです。 もう一度、届けが出ているかしっかり確認をさせたいと思います。 早い回答をありがとうございました。

関連するQ&A