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★刑事告訴できますか??★

私の友人の話です。 彼は現在、弁護士を通じ破産手続きを行っている最中です。 先週の事、彼が第三者に依頼されて輸入した商品を 東京税関で通関して荷物を車に積み込もうとしていたところ、 債権者の一人である、運送会社の者が3人で現れて彼に支払いを迫ったのだそうです。 彼は「弁護士を通じ破産手続きを行っている最中である」旨を述べましたし 弁護士のほうからも通知は届いています。 その債権者は 「荷物を押さえる」と言って彼の積み込みを妨害し、荷物を持ち去ろうとしました。 彼は止めましたが今度は彼の車の前に乗って来た車をつけて出られなくしたそうです。 その間の話は省略しますが・・・彼は警察を呼び事情を説明しました。 結局、債権者は帰ったのだそうです。 そこで、質問いたします。 *税関内での債権者とのやり取りで「知られなくてもよいこと(破産者だということ)を  周囲に知られてしまい、今後仕事をしていく上で気まずい思いを強いられてしまう。 *荷物を押さえようとした行為 以上の二点を理由に彼はその債権者に対して刑事告訴は出来ないのでしょうか? 出来るとすれば、どのような手続きを踏んで行うのでしょう? また、この場合はどんな罪に該当するのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

「税関内での債権者とのやり取りで破産者だということを知られて、今後仕事をしていく上で気まずい思いを強いられる」という点は、格別そのお友達の名誉を損なうような方法で周囲に伝えられたのであれば、名誉毀損となる可能性はあります。しかし、とりたてて相手方が宣伝行為をしたわけではなく、話の遣り取りで知られてしまったということであれば、該当しないと思われます。 車をつけて移動を不能にさせて意に沿わせようとしたことは、短時間でしょうから逮捕監禁罪には該当しないと思います。何らかの害悪の告知を伴っていれば強要罪になる可能性はあります(この場合は未遂も処罰の対象になります)が、そうでない場合には該当しないと思います。 破産手続に着手し、既に通知が債権者に届いているのであれば、その荷物(商品)から取り立てるには裁判所の許可が要るはずで、勝手に持ち去ろうとすることはできません。これを強行すれば、強盗にあたるでしょう。強盗未遂罪の可能性も無いわけではないでしょうが、「一般人をして抵抗可能な程度」の威力であれば、強盗とまでは言えないでしょう。 ただ、お友達の仕事の邪魔(車の進行の妨害)をして弁済を強制しようとする意図があったものとして、威力業務妨害罪を問える可能性はあるかもしれません(実際の状況が不明ですので、何とも言い難いですが)。

wali
質問者

お礼

ありがとうございました。

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