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ローン会社による刑事告訴

ローン中の車(名義はローン会社ではなく何故か私でした)で車金融からお金を借りたのですが、支払いが出来ず、車は流れてしまいました。その後ローンの支払いも出来ず、ローン会社より「横領で刑事告訴をする」と連絡が有ったのですが、刑事告訴をされた場合直ぐに逮捕されてしまうのですか?お金が無く弁護士に相談できません。

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回答No.2

ローンの契約の中に、「代金の支払い完了まで所有権はローン会社にある」旨の条項があるはずです。つまり、ローン中の車はあなたのものではなくローン会社のものなのです。 その他人の物(車)を処分(車金融に質入れ)したのですから横領罪となります。仮にローンを払い続けていたとしても横領になります。払い続けていれば刑事告訴はしないでしょうが。ローン会社としては代金を回収したいのが本音で、刑事告訴云々は脅し半分本気半分といったところでしょう。 ただし、あなたが全く支払う意思を見せない場合は告訴されるかもしれません。支払う意思のあることをローン会社に告げて交渉されたらいかがでしょうか。まずは#1の方がおっしゃっているように法律相談に行かれるのも一策です。

miba
質問者

お礼

ご回答有難う御座いましす。色々な事が理解できました。法律相談へ行ってきます。

その他の回答 (2)

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.3

♯1です。 ローン会社が引き上げたのと勘違いしておりました。 よく調べたら横領になる可能性があるようです。 申し訳ありません。 ただ、♯2さまがおっしゃるように、別にローン会社は質問者さまを塀の中にぶち込みたいわけではありません。 回収できれば良いのです。 どちらにしても無料法律相談に行かれることをお勧めします。

miba
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。悩まず無料法律相談へ行ってきます。

  • toruchan
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回答No.1

基本的には「払う意思が無い」という場合は別ですが、 ちゃんと契約書を作成した上で「払いたくても払えない」のなら、申込書に嘘偽りを書かない限り詐欺・横領にはなりません。 ただ、払えない状態で放置は問題です。 もしかしたら他にも借入があるのですか? 各市町村や弁護士会が無料相談をやっていますし、 条件が合えばその相談した弁護士が受任してくれますので破産を前提に考えられたほうが良いかとは思います。 法律扶助も使うことが可能です。 詳しくは法律相談時に相談してください。

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