- 締切済み
訴訟に関する質問です。
本人訴訟で対応していますが、相手方が正本と副本、異なるものを提出していたことが、 判決後の閲覧で発見しました。 正本には署名があり、副本には署名がなく、正本の署名は真正なものではありません。 判決内容に重要な影響を及ぼすと思うのですが、この場合どうすればいいですか? 民事訴訟法違反を訴えられるでしょうか?そうであれば何条になりますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- saikennsha
- ベストアンサー率50% (41/82)
控訴審でそんな事が・・・ 最高裁は 手続瑕疵 判例違反 ですから、今回は「民訴手続き上の瑕疵」で高裁差し戻し、 (差し戻されれば事実上勝ち!) 更に、別訴を立てて「相応の手間を取らせた不法行為」(契約書事件とは別の訴因です) で、がっちり取りましょう。 でも、裁判で偽物出す事は多いです。弁護士でも平気で出してきますから。
- arcadia_mariko
- ベストアンサー率0% (0/0)
把握しました、準備書面ではなく書証ですね。 ところで貴方は裁判所や相手方の貴方にも提出されていないある条項を削除した「真正契約書」を見たといっていますが、それの原本は入手できますか? 偽署の裁判所に出した物、貴方に出した署名なし、新規入手した真正原本 があれば控訴審か、新たに「不法行為」で提訴ですな。 被侵害利益は「敗訴」ということで。 頑張りましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 結局のところ、弁護士相談に行ってみたのですが、 1つの裁判の結果について、他の裁判を起こしてもダメだとこと。 そのような筋の悪い事件は、引きうける弁護士もいなければ、裁判所も相手にしないと言われました。 最高裁で問題提起して頑張るしかない、とのことでした。
補足
そうです、言葉が足りませんでした、正副違ったのは書証です。真正な契約書は手に入れました。判決文を読んでビックリした相手方の関係者が提供してくれました。そしてこの判決は控訴審判決です。異議を申立したて上告はしましたが、最高裁まで行くと、さすがに本題部分以外を相手にして貰えるか・・・と。 不法行為で別訴訟を起こすのがいいのですかね・・・これが現実的なものなのか、又ワタシはわかりませんが、とりあえずありがとうございます。
- ubunashirouto
- ベストアンサー率33% (1/3)
弁論の記載まで異なっていますか? 署名は追認すれば治癒されます。
補足
「署名は追認すれば治癒される」というのは、判決前に遡ってそれが有効だと認められる、ということでしょうか? 判決文は、(正本で)本人が署名(但し偽造の署名)をしているのだから、契約書内容は合意の上であったはずだ、と結論づけていますが、副本として署名無しのものが提出され、本当の契約書は、ある条項が削られた上で、真正な本人の署名がなされています。(裁判の中には多くの争点であり、審理中、特に契約内容は重視されておらず、実態部分に注力されていました。ところが判決文では、不意打ちのように、契約書の署名が持ち出されたのです)。 こんなものは訴訟詐欺(すみません、この表現が正しいか素人なものでわかりませんが)以外のなんでもないと思っています・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。 結局弁護士相談に行ってみたのですが・・・ 「証拠調べ」というステップを、裁判所が省略したことが、 まず問題だとのこと。ここで、書証の正副を照合していれば、 裁判官の前で、その事実を指摘できたでしょう、とのこと。 ただ、他の裁判の結果を別の裁判で提起するのは、 結局単なる報復行為的にとられがちで、裁判所はなかなか取り合ってくれず、 本来の裁判の中で、すなわち最高裁で頑張るしかないでしょう、と言われてしまいました・・・