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形式的形成訴訟
共有物分割請求は、形式的形成訴訟ですから、 民事執行法22条の債務名義には当らないようです。 そうしますと、価格賠償の場合は、満足する確定判決を貰っても、 相手が任意に払わない限り、意味ないのですが、、、、。 その後、その判決に基づいて、給付訴訟を起こす、ということでしょうか?
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共有物分割請求は、3つあります。 現物で分割する場合 対価で分割する場合 競売し、売却代金を持分比率で分ける場合 です。 現実に訴訟で分割請求する場合でも、請求の趣旨が違います。 裁判所は形式的形成訴訟ですから、その請求の趣旨を変更し判決できます。 例えば、その判決の中に「甲は乙に対して〇〇万円と引き替えに別紙目録記載の不動産の持分〇〇分の〇について所有権移転登記手続きをせよ。」と言うような内容の判決文となっています。 従って、この場合は、乙が〇〇万円を供託すれば、債務名義と同様に、その判決で単独登記できます。 現物分割の判決は、私は経験ないですが、おそらく分筆して単独で登記できると思います。 競売は、自己の持分権も失いますが、共有物を単独とする方法ですから、自己競落すれば目的は達成できます。