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民事訴訟記録の閲覧について

民事訴訟の閲覧について、質問させて下さい。 判決に至らなかった訴訟、例えば取り下げや和解などの訴訟記録の閲覧は可能でしょうか? 取下げた場合、訴訟そのものが無かったとみなされるそうですが、 何も記録は残らないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

判決が出る前に和解や取下げで終結した裁判であっても、第1審の裁判が係属した裁判所の記録係で裁判記録の閲覧が可能です。 なお、記録の保存期間は5年間です。

winwin0220
質問者

お礼

早速回答いただきまして、ありがとうございます。 大変勉強になりました。 保存期間まで教えていただいて、助かりました。 重ねて、御礼申し上げます。

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