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新品商品の委託販売するのに古物商等免許は必要ですか

先日、商店をしている知人から商品をオークションで出品してほしいと頼まれました。 知人ですがもちろん報酬もいただきます。 店頭に並んでいる商品の出品ですからすべて新品なのですが、この場合でも古物商の免許は必要でしょうか? 今まで個人でオークションを楽しんでいたのでオークションストアではありません。 よろしくお願いします。

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回答No.1

古物のことですが 不特定多数から購入することが問題で、そのときに身元確認できるものの記録が義務かされている。 決まった所(身元がハッキリしている)の仕入れは 無問題 そんな事いったら、すべての商店が 古物免許が必要になる

その他の回答 (1)

回答No.2

今晩は。 未開封新品であれば古物商は必要ではありません。極端な例で申し訳ありませんが、パチンコの特殊景品の交換所というのも「未開封」であるから換金ができるのです。 中古商品は盗品である可能性もある為に最寄りの警察署(正確には公安委員会ですが…)に届け出しておく必要があります。

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