• 締切済み

法人設立後、古物商免許の取得は必要ですか?

はじめまして。 当方は今までオークション等を通じて月5万円程度の収入を得てきました。これまでは個人取引という形で小銭を稼いでいたのですが、取扱商品、収入なども増え、個人事業主に属するのではないかと言うくらいにまでなりました。個人事業主となると税務署に申告する必要や古物商免許を警察で申請する必要が出てきます。HPなどを開設して規模を大きくしたく、そのためには法人の方がいろんな面でメリットがあると思い、法人(有限会社)設立を近いうちにして会社として商売したいと思っております。 そこで質問です古物商は店舗や事務所を持たない人が必要とされる免許と思っていたのですが、会社として商品を販売する場合も古物商を取得する必要があるのでしょうか?ちなみに取り扱っている商品は海外で仕入れた雑貨等の商品です。中古品やリサイクルではありません。ただ新品でも売るために仕入れた商品は「古物」にあたると聞きます。「新古品」というものがどのようなものか分からないのでそれも教えていただければ大変ありがたいです。

みんなの回答

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

盗品の売買などに利用されないように、という側面が強いようです。そのために、当然店舗を構えている場合にこそ必要になります。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 会社として商品を販売する場合も、古物を扱うのであれば、古物商の許可が必要です。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

古物とは、下記のように規定されています。 古物営業法 第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 (1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類 これらに該当する場合は、許可が必要になりますが、詳細は、警察に聞けばわかります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm