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古物免許番号の明記について
現在会社にある在庫商品を中古として個人売買サイトで少量ずつ販売してます 少量処分である事、 ストア形式で販売してない事 などを含め 古物の免許番号は明記してませんが 法人にてする場合、少量でも古物の免許番号は明記の必要があるのでしょうか また必要な場合はどのような状況になれば必要かなどを教えてください よろしくおねがいします
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質問者が選んだベストアンサー
販売のみですし、少量なら、問題ないでしょう。 私も古物商の免許持ってますが、申請するとき、ネットのオークション程度なら別に必要ないと、はっきり言われました。 買い取りの際に、盗品などが持ち込まれる可能性から、許可制になってるだけです。 在庫なら、厳密には中古ではなく、新品に該当するのでは?。 長期在庫品などの記載でいいのでは?
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- pepe-4ever
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新品で仕入れた商品を「在庫を抱えすぎたから」「型落ちになったから」等という理由で、低価格で販売することは、単に企業努力でありサービスです。 古物商が関わる部分はありませんが、、、。 この商品を買い取った人が、商売として転売する場合、古物商が必要です。
お礼
ご回答いただき どうもありがとうございました
- trytobe
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すでに回答あるように、古物の「買い取り」をするためには「古物商」の許可が必要になります(個人でも法人でも)。 古物営業:警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm 許可・届出の確認:警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kakunin.htm 古物商許可申請:警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kyoka.htm
お礼
ありがとうございます 一般からの買取はいまのところございません 内容熟読させていただきます
お礼
ご回答どうもありがとう御座います >販売のみですし、少量なら、問題ないでしょう >ネットのオークション程度なら別に必要ない 上記スタイルにかわりはございません ストアにして大量に売る場合は必要かと思いますが 毎月少量でも何ヶ月か経過するとある程度のボリウムになったりすると思います 数がふえてくると必要という解釈でよろしいでしょうか どの辺からかが問題にはなってきますが