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古物営業許可の必要性と条件について
- 古物営業許可が必要なのか、販売製造メーカー以外から新品の商品を購入してレンタルする場合でも許可が必要なのか疑問に思っています。
- また、一度レンタルされた商品を別の人にレンタルする場合は古物営業に該当するのかも知りたいです。
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(1) 古物を買い取ってレンタルすることは考えていないのですが、販売製造メーカー以外の小売業 者、卸業者から新品の商品を購入してレンタルをする場合にも、許可が必要になるということなの でしょうか? 新品であればどこで購入しても「新品」です。この場合の新品とは ・保障期間に欠損が無いこと(使用されたことがないこと) ・メーカーの保障が正規のルートで受けられること などです。 ですから、古物商はいりません。 (2) はじめは新品でも、一度レンタルして返却された物は古物に当たるように思うのですが、その商品を別の人にレンタルすることは古物営業に当たるのでしょうか? 結論から言えば、古物営業にはなりません。 重要な論点は「所有権」にあります。古物営業に許可が必要になるのは、所有者からの所有移転があるからです。正統な所有者が手放すなら問題はないのですが、当然に盗品などである可能性があります。古物商とは「所有権の移転の伴う商品を扱っているので、所有権管理と確認を徹底する」という届出をする、ということです。 レンタル品は新品で購入したときに、質問者様のもの(質問者様の会社の所有)になっています。これを「貸す」のがレンタルですので、どれだけ何度貸しても所有権は同じです。ですから古物商は必要ありません。 ただし、所有権を自前でずっと保持してレンタルすると、自社の資産が非常に重くなるので、どこかでリースなどを取り入れることになるかもしれません。 減価償却などをきちんと考えてください。
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1、書いてある事が理解できないのですから、あなたには無理です 2.>はじめは新品でも、一度レンタルして返却された物は古物に当たるように思うのですが 返却された時に買い取るんですか? それだったらレンタル業じゃありませんので、古物商の許可が要ります なんで、そんな事を思うの? やっぱり無理だよ、あなたにはこのレンタル業は
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 盗品かどうかが問題なだけです。
お礼
明快にご回答いただき有り難うございました。 警視庁のHPで、新品を買って売却する場合と新品を買ってレンタルする場合に許可が不要となる例があがっていましたが、売却する場合は「小売から」、レンタルする場合は「販売製造メーカーから」と言いわけていることが気になっていましたが、スッキリしました。