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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古物商免許の台帳と税務申告について)
古物商免許の取得と税務申告について
このQ&Aのポイント
- 古物商免許の取得には、売買する商品の台帳記載が必要とされています。
- 趣味で集めた商品を売る場合も、免許取得後は台帳に記載が必要となります。
- 免許取得後は、趣味で集めた商品と古物商の商品を区別して税務申告する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
趣味で購入したものの販売は、事業ではないでしょう。税務申告では一時所得などに該当する程度ですし、古物商の範囲ではないでしょう。 古物商として仕入れ販売したものは、条件にしたがって台帳等を完備しなければなりませんし、事業ですので、税務申告では事業所得として考えなければならないでしょう。 両方を同時に販売するのであれば、販売方法にかかわらず、区別できるようにしておかなければなりません。そうでなければ税務申告も出来ないでしょうし、古物商としても問題ですからね。 ただ買い受ける側としては、古物商から買う方が安心だったりしますので、便宜上名乗ったりする分にはかまわないかもしれません。
その他の回答 (1)
noname#145046
回答No.1
> 私は以前から写真集や雑誌、あるいはおもちゃや、フィギュアなどを趣味で集めています。 これなら、古物商許可は必要ありません。 許可・届出の確認 - 警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kakunin.htm
質問者
補足
ありがとうございます。今までは趣味で集めたものばかりだったんですが、これが雑誌も含めて1万点以上もあります。免許を取って仕入れをした場合の区別をどうしたらいいものかと思ってます。
補足
ありがとうございます。趣味で集めたものは不要になったものを売るので、金額も数量も多くはないので、たとえばオークションで売る場合でも本当は別のIDを取るのがベストと言うことですね。 しかし趣味のほうは金額的に少ないので、少し損になりますが、古物商の売り上げとして台帳や税務上計上しても問題ないと言うことですね。