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古物商免許が必要になるのかどうか(オークション)
おせわになります。 調べてもどうしてもわからない事があるので、教えて頂けますでしょうか。 以前、ヤフーオークションで中古の商品を買って使っていたのですが、もう使わないので、これをまたオークションに出品したいと思っています。 まだ全然使える物なので捨てるのはもったいないし、使いたい人がいれば譲りたいと思いまして。 ただこの場合「中古を仕入れて中古で売る」という形ともとれます。 古物免許が必要ないのは、「自分で使っていた物を売る場合」と言うことまでは理解できたのですが、これはあくまでも「自分が新品で買って使っていた物を中古として売った場合」という条件が付くのでしょうか? (例:中古のヘッドフォンをオークションで落札し買って、2年間自分で使い、その後そのヘッドフォンをオークションに中古品として出品し、落札者に売る) 中古で買って使っていた物を、またオークションで中古品として出品すると、古物商免許が必要になってくる等、なにか問題が発生するのでしょうか? 問題があるようでしたら、まだ使える物なのですが、出品しないで捨てようと考えています。 アドバイス頂けると助かります。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
業として継続的に仕入れを行い販売しなければ、古物商の届け出は不要です。 質問ケースですと。 自分が使用をするために中古物をオークションで購入したのですから、仕入れにはなりませんし、業として継続して行っていなければ届け出の必要がないです。 業とは、簡単にいえば仕事として行っているかどうかどうです。 ちなみに古物商は許認可制ではありません、届け出制です(かなりうるさいですが)
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- ben0514
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売る目的での購入を仕入れと呼ぶでしょう。 あなたの場合は単なる古物を購入(仕入れの範疇外)し、それを利用した。不要となったから転売する。ただそれだけですから古物商の届出は不要でしょうね。 ただ、頻繁に行うのであれば、古物商の届出義務を疑われる可能性もありますし、信用を得るために古物商を届出するのも良いでしょう。 PTAのバザーなんて届出不要ですしね。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 理解できました^^
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
売る為に仕入れて販売することを 継続して行わなければ問題ないと思います。 許可・届出の確認 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kakunin.htm
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 理解できました^^
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ご回答いただき、ありがとうございました。 理解できました^^