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用途変更の建築申請についてご教授下さい
現在、1階: 物販, 2階: 住宅用途で登録されている(らしいです)1階部分に床面積60m2程度の小さめの飲食店を出したいと思っているのですが、建築申請の用途変更はいるのでしょうか? たしか、聞いた話では、100m2以下にお店を仕切れば大丈夫と聞いた事があるのですが、、、、 このテナントは、1階部分が2つテナントが入るように、スペースが間仕切られています。ただ片方のスペースに、もうすでに別のお店が、同じく60m2位で飲食店を出しているのですが、建物用途は物販なのだそうです。 私の方が、60m2で飲食を入れると、合計120m2の飲食の面積となり、変更が必要となりますか?また、35m2なら出せるのでしょうか?誰か、どうか、ご教授お願いします。
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- atelier21
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回答No.1
都市計画上の用途地域は何でしょう? 確認申請図を確認した方が良いので社ないか 基礎データーがない回答は噂話の域でしかないと思います 全く解らなければ、最寄の公的な窓口で聞く事です 保健所&消防署に確認する必要もあるでしょうから
補足
ご回答ありがとうございます。 用途地域は、準工業地域という地域みたいです。 ただ、コンクリート造の、古い建物で、何回か所有者が変わっているみたいです。 不動産の方は、そういった建築の申請や検査は受けていると、もらった資料に書いていたにもかかわらず、図面は何枚かあるけれど、その申請図書がないみたいです。ただ、建築の申請はしていると言います。 一応、火災報知器は、ついていたと思います。 古い建物なのですが、立地は川沿いで、建物の全体の外観は好きで、できれば、ここを借りてお店にしたいと思っているのですが。。。 ただ、書きましたように、古い建物で、今回申請が本当に必要になったら、とても大変な作業になりそうで。。。。 それで、ご教授賜ってます。 どうか、よろしくお願いします。