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事務所用途ビルの用途変更

事務所用途ビルの用途変更 1.事務所用途のビルに、飲食店スペースをもうけた場合、雑居ビルへ変更が必要でしょうか? 2.料理教室などのカルチャースクールの場合も同様でしょうか? 3.また雑居ビルに変更になると、火災保険などで不利になりますでしょうか? 5階建て、全体で871m2で、各階174m2ほどです。 飲食店スペースにしたいのは68m2です。 この場合全体の1/10以下のスペースです。 共有部を案分しても、1/10以下でした。 消防に確認したところ、自動火災報知設備は必要無いと言われました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

消防署に確認されたのですから 当該建築申請先(区・市・建築事務所)に確認するのが正解です 何故なら 法規制以上の独自な指導(責任は取りませんが)が自治体により違うからです 其れをベースに 如何するか 色々と作戦を練る

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

質問の規模なら建築基準法上の用途変更届けは必要ありません。 所轄消防署への防火対象物変更届けは必要となります。 最低平面図の差し替えが必要となるでしょう。 ご参考まで

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