• ベストアンサー

用途変更

用途変更について教えて下さい。用途変更で申請が必要になる対象面積って何m2からでしょうか?100m2と前にきいたような・・・・・ あとこれは確認なんですが物販から飲食の用途変更は、類似の用途には該当しないから申請は必要ですよね。基本的な質問ですいません

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 5235
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.2

具体的に言えば、用途変更して建築基準法6条1項1号に該当するもの(特殊建築物で100m2を超えるもの)に対して確認申請が必要になります。それ以外の用途(事務所など)は500m2だろうと必要ありません。100m2を超えるというその覚え方は危ないですよ。なお施行令137条の17より、物販から飲食は類似の用途変更ではありません。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

建物用途が物販から飲食の用途変更は、申請面積100m2以上が必要となります。 建築物用途区分番号 物販店は08440であり、飲食店は08450で、同じ区分番号ではありませんので用途変更届けが必要となります。 ご参考まで

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A