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排煙設備の設置基準について

2~5階がマンションになっていて(延べ床面積500m2以上)、1Fが100m2以下のテナント(物販)部分2区画ある建築物の1Fテナント部分の排煙設備ですが、「階数≧3で延べ面積>500m2の建築物」に該当し、「高さ31M以下にある居室で防煙壁などで床面積100m2以内に防煙区画されたもの」の設置免除が使えるんでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

店舗部分の緩和はありません。 建物の構造上の面積緩和はあります。 建築基準法施行令をよくお読みください。 ご参考まで

nakki_tomo
質問者

お礼

「居室」であれば緩和対象になるということですね。やはり排煙はとる必要性がありそうですね。どうもありがとうございます。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

建築基準法施行令第126条の2 そのテナント(物販)部分が「居室」と認められるなら、その免除規定が有効です。通常「お店」は「居室」ではないような気がします。

nakki_tomo
質問者

お礼

これまで「お店」は「居室」と思っていましたが、どうもそうではなさそうですね。ご回答ありがとうございます。