- 締切済み
用途変更、建築確認について
民家をリフォームして旅館をしたいのですが、 用途変更に必要な検査済み証や建築確認証はありません。 どのようにすればよいか教えてください。 建物の現状は 登記上、床面積約80m2で、増築しており現状約110m2となっています。 また付属建物(倉庫)が2つどちらも約30m2ですが、 現在は1つしかありません。減築登記もしていません。 この場合でも、建築確認を行えば用途変更が可能でしょうか? また100m2以下の用途変更は建築確認が不要だと聞いたのですが、 例えば、80m2を旅館にして、30m2をギャラリーにすれば、 建築確認無しでも用途変更が可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- star-dog
- ベストアンサー率29% (215/717)
回答No.1
建築関係は専門外なので詳しくわかりませんが 旅館なら消防法で特定防火対象物になります 面積、収容人員等によって消防機器・設備・点検・管理責任者などが義務づけられます 各市町村によっても変わってきますから、管轄の消防署に確認した方がいいですよ。